○京田辺市介護人材確保補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、介護職員初任者研修を受講するための費用及び市内の介護保険サービス事業所等における介護職員の定着を促すための費用の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市介護人材確保補助金を交付し、市内の介護保険サービス事業所等における介護人材を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 介護保険サービス事業所等 別表第1に掲げる事業所又は施設をいう。

(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 介護職員初任者研修受講料補助金 介護職員初任者研修の受講に要する費用の一部を補助するもの

(2) 指定介護員養成研修機関補助金 市内の介護保険サービス事業所等で現に就労し、又は就労する予定の者が、第4条第2項に規定する市長の指定を受けた介護員養成研修機関において、令和3年8月1日以降に実施された介護職員初任者研修を修了した場合、研修に要する費用の一部を補助するもの

(3) 介護職員初任者研修受講修了者定着金 介護職員初任者研修受講料補助金の交付を受けた者又は第8条に規定する名簿に登載された者が、介護保険サービス事業所等において1年間継続して就労した場合に交付するもの

(補助対象者)

第4条 介護職員初任者研修受講料補助金の交付対象となる者は、介護職員初任者研修を修了した者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市内の介護保険サービス事業所等での就労を希望する者

(3) 介護職員初任者研修を修了した日から起算して1年以内であり、かつ、受講料の支払が済んでいる者

(4) この補助金の対象となる費用に対して、国、都道府県、市町村等から他の補助金等の交付を受けていない者

(5) 市税の滞納がない者

2 指定介護員養成研修機関補助金の交付対象となる者は、京都府介護員養成研修に関する要綱第4条の規定による事業者の指定を受けた者で、市長の指定を受けた介護員養成研修機関(以下「指定養成研修機関」という。)とする。

3 介護職員初任者研修受講修了者定着金の交付対象となる者は、介護職員初任者研修受講料補助金の交付を受けた者又は第8条に規定する名簿に登載された者で、次に掲げる日(以下「就労基準日」という。)において市内の介護保険サービス事業所等で、概ね1か月に60時間以上就労しているものとする。

(1) 介護職員初任者研修受講料補助金の交付を受けた者 補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に市内の介護保険サービス事業所等に就労し、就労開始の日から起算して1年を経過した日

(2) 第8条に規定する名簿に登載された者 就労開始の日の翌日から起算して1年を経過した日と指定養成研修機関で介護職員初任者研修の受講を修了した日の翌日から起算して1年を経過した日とを比較して、いずれか遅い日

(補助基準額等)

第5条 介護職員初任者研修受講料補助金及び指定介護員養成研修機関補助金の対象となる補助基準額等は、別表第2に定めるとおりとする。

2 介護職員初任者研修受講修了者定着金は、3万円とする。

(補助金の申請)

第6条 介護職員初任者研修受講料補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市介護職員初任者研修受講料補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修の受講を修了したことを証する書類の写し

(2) 介護職員初任者研修の受講料及び教材費の領収書の原本(宛名が受講者本人のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるものほか、市長が特に必要と認める書類

2 指定介護員養成研修機関補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に、市長と協議の上、京田辺市指定介護員養成研修機関補助金交付申請書(別記様式第2号)に介護職員初任者研修の受講者の氏名等を記載した名簿を添えて、市長に提出しなければならない。

3 介護職員初任者研修受講修了者定着金の交付を受けようとする者は、京田辺市介護職員初任者研修受講修了者定着金交付申請書兼請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市介護職員初任者研修受講料補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市指定介護員養成研修機関補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市介護職員初任者研修受講修了者定着金交付(不交付)決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第7条第2項の規定により交付の決定を受けた者は、介護職員初任者研修修了後、直ちに、京田辺市指定介護員養成研修修了報告書(別記様式第7号)に、受講修了者の氏名、住所及び生年月日を記載した名簿、経費の内訳が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、京田辺市指定介護員養成研修機関補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条に規定する確定通知を受けた者は、京田辺市指定介護員養成研修機関補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段若しくは行為又はこの告示若しくは関係法令の規定に反して補助金の交付を受けた者がある場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

介護保険法に規定する事業所又は施設

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護を行う事業所又は施設

介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所又は施設

介護保険法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業所又は施設

介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業所又は施設

介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所又は施設

介護保険法第115の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及びロに規定する第1号通所事業を行う事業所又は施設

老人福祉法等に規定する事業所又は施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所又は施設

老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム

老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業所又は施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う事業所又は施設

児童福祉法に規定する事業所又は施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所又は施設

別表第2(第5条関係)

補助金の種類

補助基準額

補助対象経費

補助率

介護職員初任者研修受講料補助金

補助対象経費に補助率を乗じた額とし、6万円を上限とする。

介護保険法施行令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者が開催する介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費(手数料、会場までの交通費等を除く。)

1/2

指定介護員養成研修機関補助金

補助対象経費に補助率を乗じた額とし、1機関当り50万円を上限とする。

講師人件費、委託料、会場借上料及び広告宣伝費の合計額から当該研修に係る収入額を控除した額

10/10

1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。

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京田辺市介護人材確保補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第173号

(令和5年4月1日施行)