○京田辺市就労準備等補助金交付要綱
令和3年6月30日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、失業等の状況下にあり、生活に困窮している者が、求職活動を行うに当たり、要する費用に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市就労準備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び額)
第2条 補助金の種類は、次に掲げるものとし、その額は、別表に定める額とする。
(1) 就労準備補助金 求職活動に必要な費用で、別表に定める対象経費を補助するもの
(2) 就職支度金 常用就職に至った場合に必要な費用を補助するもの
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助金の申請時において、本市に住所を有する者で、別表に定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者を除く。
(1) 面接等に係る交通費の領収書。ただし、領収書を得ることが困難な場合は、交通経路が分かるものに代えることができる。
(2) 書類等準備費用及び市長が認める費用の領収書
2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第248号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
対象者 | 対象経費 | 金額 | |
就労準備補助金 | 「仕事とくらしの相談室ぷらす」において就労支援を受けている者で、失業等により求職活動に必要な費用の支出が困難なもの | ・面接等に係る交通費 ・書類等準備費用 ・その他市長が認める費用 | 年間1万円以内 |
就職支度金 | 「仕事とくらしの相談室ぷらす」において就労支援を受けている者で、常用就職に至ったもの | 3万円 (1回限り。) |