○京田辺市就労準備等補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、失業等の状況下にあり、生活に困窮している者が、求職活動を行うに当たり、要する費用に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市就労準備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類及び額)

第2条 補助金の種類は、次に掲げるものとし、その額は、別表に定める額とする。

(1) 就労準備補助金 求職活動に必要な費用で、別表に定める対象経費を補助するもの

(2) 就職支度金 常用就職に至った場合に必要な費用を補助するもの

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、補助金の申請時において、本市に住所を有する者で、別表に定めるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者を除く。

(交付申請)

第4条 第2条第1号の就労準備補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市就労準備等補助金(就労準備補助金)交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 面接等に係る交通費の領収書。ただし、領収書を得ることが困難な場合は、交通経路が分かるものに代えることができる。

(2) 書類等準備費用及び市長が認める費用の領収書

2 第2条第2号の就職支度金の交付を受けようとする者は、京田辺市就労準備等補助金(就職支度金)交付申請書兼請求書(別記様式第2号)に常用就職が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市就労準備等補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第248号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)


対象者

対象経費

金額

就労準備補助金

「仕事とくらしの相談室ぷらす」において就労支援を受けている者で、失業等により求職活動に必要な費用の支出が困難なもの

・面接等に係る交通費

・書類等準備費用

・その他市長が認める費用

年間1万円以内

就職支度金

「仕事とくらしの相談室ぷらす」において就労支援を受けている者で、常用就職に至ったもの


3万円

(1回限り。)

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京田辺市就労準備等補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第132号

(令和4年7月1日施行)