○京田辺市開発行為等に関する公共下水道施設(汚水)施行指針

令和3年8月11日

公営企業告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市開発行為等に伴う公共下水道施設の整備基準等規程(令和3年京田辺市公営企業管理規程第5号。以下「基準等規程」という。)に基づき、公共下水道工事の施工方法等について必要な事項を定めるものとする。

(施工方法)

第2条 きょ布設は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) 湧水がある場合は、釜場を設け、適切に排水した上で基礎を設けるものとする。

(2) 管を切断する場合は、正確に寸法を割り出し、資材に損傷を与えないよう丁寧に扱うものとする。

(3) 埋戻しは、良質土を均等に敷き均し、1層の埋戻しの高さが30センチメートルを超えない範囲で管渠に直接衝撃を与えないように注意し、各層ごとにタンパ又は木だこ等により十分に締固めを行うものとする。

2 下水道用硬質塩化ビニル管の布設は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) 直管は、極力切管等の短管を使用せずに割り付けるものとする。ただし、やむを得ず切管を使用する場合は、原則として切管長は1メートル以上とし、差口の管端を面取りするとともに標線を記入し適切に接続するものとし、管に損傷を与えないよう丁寧に扱うものとする。

(2) 管渠の据付けに当たっては、受口及び差口を清掃するとともにゴム輪が適切に溝に収まっていることを確認した上で滑材を均一に塗り、標線まで確実に挿入するものとする。

(3) 防護用砂の埋戻しは、管の移動及び部分沈下を防ぐため、管径の約3分の2まで少量ずつ入れ、木だこ又は突棒等で入念に突き固めて管を固定するものとする。

3 マンホールは、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) マンホールに接続する管の端面は、内壁と一致させるものとする。

(2) 鉄蓋の蝶番及び足掛金物は、本管流出側(下流側)に取り付けるものとする。

(3) 鉄蓋受枠の据付けに当たっては、舗装面の高さ及び傾斜に合わせ凹凸が生じないよう調整コマにより調節後、無収縮高流動性及び超早強性を有する調整部材を使用して固定するものとする。

4 マンホールの可とう性継手は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) マンホール用可とう性継手は、国土交通省、地方共同法人日本下水道事業団、公益財団法人日本下水道新技術機構等の公的機関により、耐震性及び水密性に対する技術的な審査証明がなされ、かつ、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が使用を認めた製品に限るものとする。

(2) 施工後、接続部に、たわみが生じないよう設置するものとする。

5 公共汚水ます及び取付管は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) 接着により取付管と本管を接続するときは、樹脂系特殊接合材の均一な塗布、番線による締め付け等、完全に止水をするものとする。

(2) 公共汚水ますの据付けは、方向及び高さを合わせ、必ず垂直に据え付けるものとする。

(3) ますの管口に汚水が溜まることのないように施工するものとする。

6 前各項に規定するもののほか、施工方法については、土木工事共通仕様書(案)(京都府発行)の最新の基準及び土木請負工事必携(京都府発行)の最新の基準によるものとする。

(施工管理)

第3条 施工における工事写真の撮影は、次に定めるところによるものとする。

(1) 工事写真の撮影を必要とする工種、種別、撮影項目、撮影箇所等は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 撮影に当たっては、寸法がはっきり確認できるよう、カメラアングルが被写体に対し正面となるよう注意するとともに、必要に応じフラッシュを使用するものとする。

(3) 完成後において明視できなくなる部分については、施工の進捗に合わせて撮影し忘れのないよう注意するものとする。

(4) 推進工法については、管路施設の損傷等が生じていないか確認するため、下水道維持管理指針(公益社団法人日本下水道協会発行)の最新の基準に基づき、テレビカメラ等により調査を行うものとする。ただし、管理者が工法等によりテレビカメラ調査を必要でないと判断したときは、この限りでない。

2 施工に当たっては、次に定めるところにより出来形図等を作成するものとする。

(1) 出来形管理基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(2) 出来形図は、基準等規程第4条第1項第1号の設計協議書に添付した図面と同じ内容に、設計値を黒文字で記載し実測値を赤文字で記載したもので対比して記録するものとし、作成方法は、別表第3に定めるところによるものとする。

(3) 出来形成果表は、管渠出来形成果表(別記様式第1号)、土工出来形成果表(別記様式第2号)、マンホール出来形成果表(別記様式第3号)及び公共汚水ます及び取付管出来形成果表(別記様式第4号)により作成するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、施工管理については、土木工事施工管理基準(京都府発行)の最新の基準によるものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和3年8月11日から施行する。

別表第1(第3条関係)

撮影箇所一覧表

区分

工種

種別

撮影項目

撮影箇所

留意事項

施工状況写真

着手前


全景又は代表部分

各路線又は箇所ごと


施工中


全景又は代表部分の工事進捗状況及び施工中の写真(工種別ごと)

適宜


完成後


全景又は代表部分

各路線又は箇所ごと


出来形管理写真

管渠工

土工

掘削

掘削状況(幅・深さ)

1スパンごと


埋戻し

埋戻し状況

1スパンごと

管周りの突き固め状況及び巻きだし厚さを明示すること。

転圧状況

1スパンごと

基礎工

砕石基礎

厚さ・幅

1スパンごと


転圧状況

1スパンごと


砂基礎

厚さ・幅

1スパンごと


転圧状況

1スパンごと


管布設工


管布設状況

1スパンごと


マンホール築造工

土工


管渠工に準ずる

マンホールごと


基礎工


管渠工に準ずる

マンホールごと


配筋及び型枠設置状況

マンホールごと


コンクリート打設状況

マンホールごと


築造工


鉄蓋、ブロック(底版・側壁・斜壁)、足掛金物及び可とう性継手据付状況

マンホールごと


インバート仕上がり状況

マンホールごと


配筋及び型枠設置状況

マンホールごと

現打コンクリートの場合

コンクリート打設状況

マンホールごと

現打コンクリートの場合

副管施工状況

マンホールごと


コンクリート防護施工状況

マンホールごと

割込みマンホール及び既設マンホールの場合

取付管工及び公ます

土工


管渠工に準ずる。

取付管ごと


基礎工


管渠工に準ずる。

取付管ごと


取付管布設工及び公共汚水ます設置


支管取付状況

取付管ごと

穿孔、接着剤塗布、番線固定及び取付状況


取付管布設状況

取付管ごと


公共汚水ます設置状況

ますごと

推進工

立坑


立坑の仕上り状況

(幅・長さ・深さ)

箇所ごと


推進工

設備

先導管の形状及び寸法

箇所ごと


支圧壁仕上り寸法

発進(到達)坑口、クレーン、ジャッキ及びストラット

押輪等の据付状況

泥水処理設備の状況

推進

掘削(推進)状況

適宜


残土搬出状況

推進管、カラー等据付状況

滑材注入状況

推進仕上状況

空伏状況

裏込め

裏込め状況

箇所ごと

設備設置状況

作業状況

材料検収状況

補助工

薬液注入工


使用機械設置状況

注入状況は数箇所、材料検収はその都度とし、その他は適宜とする。


注入状況

観測井設置及び地下水観測状況

品質管理状況

(フェノール反応、ゲルタイム等)

材料検収

別表第2(第3条関係)

出来形管理基準

工種

規格

測定基準

項目

規格値

管渠工

基準高

±30mm

施工1スパンごと及びマンホールごとに測定

基礎幅

-50mm

管延長

-200mm

推進工

基準高

±50mm

施工1スパンごと及びマンホールごとに測定

中心線偏位

±50mm

延長

-200mm

別表第3(第3条関係)

出来形図の作成方法

区分

記入内容

平面図

・本管の延長、本管勾配及びマンホール設置位置並びに公共汚水ます設置位置を実測し、明記する。

・取付管の布設延長を実測し、明記する。

・取付管の支管設置位置(下流マンホール中心からの距離)を実測し、明記する。

縦・横断図

・本管の延長及び管底高並びに地盤高を実測し、明記する。(マンホール深、管勾配、土被り、ステップ等も明記する。)

構造図

・標準構造図にない現打マンホール、立坑等の構造図がある場合は、実測し、明記する。

注 出来形図は、申請図面(計画図)に出来形値を朱書きで明記すること。

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京田辺市開発行為等に関する公共下水道施設(汚水)施行指針

令和3年8月11日 公営企業告示第6号

(令和3年8月11日施行)