○京田辺市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者又は若年性認知症の診断を受けた者若しくはこれに準ずると市長が認める者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に備え、あらかじめ関係機関がそのおそれのある認知症高齢者等を把握し、見守り体制及び行方不明時における早期発見につながる協力体制を構築することにより、認知症高齢者等の生命及び身体の安全並びにその家族等に対する支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 行方不明になるおそれがある者 認知症高齢者等であって、行方不明になるおそれがあるもの又はこれに準ずると市長が認める者

(2) 本事業対象者 本市に居住する者であって、行方不明になるおそれがあるもの

(3) 対象者の家族等 本事業対象者の親族及び当該親族以外で認知症高齢者等の日常生活を支援している者又はこれに準ずると市長が認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症高齢者等の把握

(2) 関係機関による認知症高齢者等に関する緊急連絡体制及び支援体制の構築並びに近隣市町村との連携

(3) 本事業対象者及び対象者の家族等に対する支援

(4) 本事業の普及啓発

(SOSネットワークの設置)

第4条 市長は、本事業対象者及び対象者の家族等に対する支援を円滑に実施するため、京田辺市認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

(SOSネットワークの構成)

第5条 SOSネットワークは、次に掲げる機関で構成する。

(1) 京田辺市

(2) 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会

(3) その他市長が必要と認める関係機関

(協力機関の登録)

第6条 SOSネットワークへの登録を希望する団体は、京田辺市SOSネットワーク協力機関登録届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(対象者登録)

第7条 本事業対象者及び対象者の家族等であって、SOSネットワークによる支援を希望するものは、京田辺市SOSネットワーク事前登録届(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(対象者登録の廃止又は変更)

第8条 本事業対象者の死亡、転出等又は前条に規定する登録(以下「対象者登録」という。)の内容に変更があった場合は、当該本事業対象者又は対象者の家族等は、京田辺市SOSネットワーク事前登録廃止・変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出によらず対象者登録の廃止又は変更に係る情報を知り得た場合は、職権により廃止又は変更することができる。

(捜索の依頼等)

第9条 市長は、対象者の家族等から対象者登録がある者で行方不明になったものの捜索を依頼された場合は、速やかに京田辺市行方不明高齢者等発見協力依頼書(別記様式第4号)により関係機関に捜索を依頼するものとする。

2 市長は、対象者登録がない者であっても、その者の家族その他捜索を希望する者から捜索を依頼された場合において、その者が本事業対象者に該当すると認めるときは、対象者登録がある者と同様に対応するものとする。

3 行方不明になった本事業対象者の発見により捜索が終結した場合は、市長は、第1項の規定により捜索を依頼した関係機関に対し、京田辺市行方不明高齢者等発見協力依頼解除連絡書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 SOSネットワークに関わる団体の代表者及び職員は、この事業の実施に関し知り得た情報について、個人情報の保護の重要性を認識し、第1条に定める目的以外に使用することのないよう、厳重に取り扱い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)を遵守しなければならない。

2 第9条の規定により関係機関に捜索を依頼する場合において、関係機関に提供する情報は、対象者の家族等その他捜索を希望する者が同意する範囲で発見に必要な最小限度のものとする。

(SOSネットワークの事務)

第11条 SOSネットワークに関する事務は、高齢者福祉担当課において行う。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第104号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)