○京田辺市広報紙発行規程

令和3年7月21日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、広報紙の発行について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報京たなべ」とする。

(発行の目的)

第3条 市は、行政情報、まちの魅力、まちや地域の課題、身近な問題等を市民に分かりやすく伝え共有することで、市政に対する市民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、まちづくりの一員としての市民の積極的な参画と行動を促し、市民との協働によるまちづくりを推進するために、広報紙を発行する。

(発行)

第4条 広報紙は、毎月1回発行する。ただし、必要があるときは臨時号を発行し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第5条 広報紙に掲載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市民への周知及び市民の協力が必要な事項

(2) 市民の生活又は文化の向上に資する事項

(3) 市の諸施策及び行事等に関する事項

(4) 市民、市内各種団体等の取組に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(他の機関からの掲載依頼)

第6条 他の機関から掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第6号の規定により掲載できるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載できないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 営利を目的とするもの

(4) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張と認められるもの

(7) その他市長が適当でないと認めるもの

(他の機関の範囲)

第7条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は次のとおりとする。

(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類する団体

(2) 公社、公団、公益的法人及びこれらに類する団体

(3) 田辺中央体育館、京田辺市立中央公民館、京田辺市立中央図書館その他市の社会体育施設又は社会教育施設に登録する団体

(4) 市民の福祉、教育・文化、経済・産業の発展等に寄与する活動を行っている団体

(原稿の提出)

第8条 広報紙に記事を掲載しようとする者は、原稿を作成し、広報担当課長が指定する期日までに広報担当課へ提出しなければならない。

(編集及び発行手続)

第9条 広報担当課長は、前条の規定により提出された原稿の内容を審査及び編集し、市長の承認を得て発行の手続を行う。

(配布)

第10条 広報紙は、市内の全世帯及び市長が必要と認める者に無償で配布する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

京田辺市広報紙発行規程

令和3年7月21日 訓令第14号

(令和3年9月1日施行)