○京田辺市広報紙広告掲載に関する要綱

昭和51年5月7日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京田辺市広報紙(以下「広報」という。)の広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(7) その他広報に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、市長が別に定める。

(広告の掲載優先順位)

第3条 掲載する広告の優先順位は先着順とする。ただし、同着の場合は、次に掲げる順とする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益的法人及びこれらに類するもの

(2) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有するもの

(3) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有しないもの

(4) その他広報紙に掲載する広告として市長が適当と認めるもの

2 前項の場合において、優先順位が同じ広告が複数あるときは、掲載希望期間の長いものを優先とし、掲載希望期間が同一のときは、抽選により決定するものとする。

(掲載申込み)

第4条 広報に広告の掲載を希望する者は、京田辺市広報紙広告掲載申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に広告原稿を添えて、市長に提出するものとする。

(掲載決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、審査の上掲載の可否を決定し、京田辺市広報紙広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(掲載位置)

第6条 広告の掲載位置は、広報担当課で決定する。

(広告の種類、規格、枠数及び料金)

第7条 広告の種類、規格、枠数及び料金は、次のとおりとする。

種類

規格

枠数

料金

第1号広告

中面2色刷り

縦6cm×横4cm

16枠

1万2,000円

第2号広告

中面カラー刷り

縦6cm×横8.8cm

8枠

3万円

第3号広告

裏表紙カラー刷り

縦6cm×横8.8cm

4枠

5万円

(広告料の納付)

第8条 広告の掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期日までに、希望する掲載期間に係る広告料を一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第9条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。

3 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(変更の届出)

第10条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、京田辺市広報紙広告内容変更届(別記様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 広告内容を変更するとき。

(2) 申込書の記載内容に変更があったとき。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までに広告料を納付しなかったとき。

(2) 広告主が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき。

(3) 市長が広告掲載を適切でないと判断したとき。

(広告掲載の取下げ)

第12条 広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(広告料の還付)

第13条 納付済みの広告料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告が掲載できなかったときは、納付済みの広告料のうち掲載できなかった月数に対応する金額を広告主に還付する。

2 前項の規定により還付する広告料には利子を付さない。

3 市は、広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年8月4日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(昭和55年10月9日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日要綱第3号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月21日告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年3月4日告示第7号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日告示第201号)

この告示は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成20年3月31日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月2日告示第20号)

この告示は、平成24年2月2日から施行する。

(平成25年12月12日告示第164号)

この告示は、平成25年12月12日から施行する。

(令和3年6月21日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市広報紙広告掲載に関する要綱の規定は、令和3年9月号以降の広報紙に掲載する広告に適用し、令和3年8月1日号以前の広告については、なお従前の例による。

(令和4年6月15日告示第177号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市広報紙広告掲載に関する要綱

昭和51年5月7日 要綱第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年5月7日 要綱第3号
昭和55年8月4日 要綱第17号
昭和55年10月9日 告示第74号
昭和58年4月1日 要綱第3号
昭和60年10月21日 告示第84号
平成6年3月4日 告示第7号
平成8年12月26日 告示第201号
平成20年3月31日 告示第60号
平成24年2月2日 告示第20号
平成25年12月12日 告示第164号
令和3年6月21日 告示第130号
令和4年6月15日 告示第177号