○京田辺市行政不服審査会運営規程

令和3年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市行政不服審査会規則(平成28年京田辺市規則第9号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、京田辺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の調査審議の手続その他審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問の方法)

第2条 審査庁は、審査会に行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)をするときは、次の各号に掲げる事件の区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 処分についての審査請求に係る事件 別記様式第1号(その1)

(2) 不作為についての審査請求に係る事件 別記様式第1号(その2)

(諮問書の添付書類)

第3条 審査庁は、前条の諮問書に法第43条第2項に規定する文書のほか、次に掲げる文書を添付するものとする。

(1) 審査庁の考え方及びその理由を記載した諮問説明書

(2) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人が参加している場合又は参加人が代理人を選任している場合の選任又は参加を示す文書の写し

(3) 事件記録の写しにつき法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの主張書面若しくは資料の閲覧又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(以下「閲覧又は写し等の交付」という。)の求めがあった場合の当該閲覧又は写し等の交付についての審査庁の意見をあらかじめ記載した書面

(諮問番号の付与)

第4条 審査会は、諮問を受け付ける際、事件ごとに諮問番号を付するものとする。

2 審査会は、諮問番号を付したときは、審査庁に対して、諮問番号を通知するものとする。

(諮問書等の審査)

第5条 審査会は、審査庁から提出された諮問書及び添付書類の内容を点検し、諮問書の記載事項に誤りがある場合又は添付書類に不足がある場合には、相当の期間を定め、当該期間内に審査庁に対して不備の補正を求めるものとする。

(諮問の取下げ)

第6条 審査庁は、審査会への諮問を取り下げるときは、別記様式第2号を審査会に提出するものとする。

(主張書面等の提出期限の通知)

第7条 審査会は、調査審議の効率的な遂行に資するため、審査会の会議の開催に先立ち、主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。

2 審査会は、前項の規定により主張書面等を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記様式第3号により、法第81条第3項において準用する同法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)に通知する。

(主張書面等の提出の求め)

第8条 審査会は、法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、審査関係人に対し主張書面等の提出を求める決定をしたときは、別記様式第4号により通知するものとする。

(口頭での説明の求め)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、審査会において口頭での説明を求め、その説明を聴取するものとする。

2 審査会は、前項の説明を求める場合は、別記様式第5号により当該審査関係人に通知するものとする。

(口頭意見陳述)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認するものとする。

2 審査関係人は、法第81条第3項において準用する同法第75条第1項本文の規定による口頭意見陳述の申立て(同条第2項の規定による補佐人同伴の許可申請を含む。)を口頭意見陳述申立書(別記様式第6号)により行うものとする。

3 審査会は、口頭意見陳述の申立てがされた場合は、当該口頭意見陳述(補佐人同伴の許可を含む。)を行うか否かを決定し、当該申立てを行った審査関係人に通知するものとする。

4 口頭意見陳述に出席することができる者の人数は、次に掲げる者の区分ごとにそれぞれ5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 審査請求人及びその補佐人

(2) 参加人及びその補佐人

(3) 審査庁の職員

(主張書面等の閲覧又は写し等の交付)

第11条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により提出された主張書面等の閲覧又は写し等の交付を求めるときは、審査会に対し主張書面等閲覧等請求書(別記様式第7号)を提出するものとする。

2 審査会は、審査関係人から前項の主張書面等閲覧等請求書が提出された場合は、当該求めに係る主張書面等に係る閲覧又は写し等の交付についての意見を既に聴取している場合を除き、別記様式第8号により、当該主張書面等の提出人に当該閲覧又は写し等の交付についての意見を聴取するものとする。

3 審査会は、第1項の求めに係る主張書面等について、当該主張書面等の提出人の意見を踏まえ、閲覧をさせ、又は写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付をするか否かを決定し、当該閲覧又は写し等の交付の求めを行った審査関係人に通知するものとする。

4 審査会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は写し等の交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等を閲覧させ、又は写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面を交付しようとするときは、当該提出人にその旨を通知するものとする。

(答申の方法)

第12条 答申書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 審査会の結論

(2) 事案の概要

(3) 審査関係人の主張の要旨

(4) 審理員意見書及び諮問の要旨

(5) 審査会の判断の理由

2 答申書には、事件ごとに答申番号を付するものとする。

(答申書の送付)

第13条 審査会は、法第81条第3項において準用する同法第79条の規定による審査請求人及び参加人への答申書の写しの送付を、郵送により行うものとする。

(答申内容の公表)

第14条 審査会は、答申をしたときは、その内容を市のホームページで公表するものとする。

2 審査会は、前項の規定により公表する答申に、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)があるときは、当該特定の個人の情報として識別できないように加工した上で公表するものとする。

(裁決書の写しの提出の求め)

第15条 審査会は、答申に係る審査請求事件について審査庁が裁決をしたときは、審査庁に対し、その裁決書の写しの送付を求めるものとする。

(議事録の作成)

第16条 審査会は、会議を開催したときは、速やかに議事録を作成するものとする。

2 前項の議事録の作成は、会長(規則第2条第1項に規定する会長をいう。)及び会長が指名する出席委員1名が署名して、これを行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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京田辺市行政不服審査会運営規程

令和3年3月31日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)