○京田辺市行政不服審査会規則
平成28年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市行政不服審査法施行条例(平成28年京田辺市条例第1号)第5条に規定する京田辺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しないときの審査会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、情報公開制度担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。