○京田辺ソリデール事業費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者と若者とが共に住み交流の促進を図るため、これらの者の同居等及び同居等の用に供する住宅の改修に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、京田辺ソリデール事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 京田辺ソリデール 高齢者が若者に市内に所在する自宅の部屋を提供し、同居等するとともに交流することで本市の良さや文化を身近に感じてもらい、本市への愛着、将来の定住等を進める取組
(2) 高齢者 55歳以上の者
(3) 若者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者
(4) 同居等 同居し、又は同一の敷地内の異なる住宅に居住すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、京田辺ソリデールのために、自宅の部屋を若者に無償又は低廉な家賃で提供する高齢者で、本市に係る市税を滞納していないもの(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)とする。
(補助対象費用)
第4条 補助対象となる費用は、家賃及び同居等のために必要な住宅の改修に係る費用(以下「改修費」という。)とし、家賃については補助対象者が若者と同居等している期間の家賃を、改修費については市内に所在し、補助対象者が居住する住宅に対し、次に掲げる改修費を対象とする。
(1) 京田辺ソリデールの用に供するために実施する、居室、間仕切り、調理室、浴室、便所、廊下、玄関、階段等の改修(設備の整備を含む。)
(2) 前号の改修により不要となる家財の処分
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 家賃補助 若者1人当たり月額2万円(同居等の始期又は終期が月の途中である場合は、その月の補助金の額は、日割計算により算出した額とし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 改修費補助 前条に規定する改修費の2分の1の額(当該額が100万円を超える場合は、100万円)とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 改修費補助については、交付額の合計が住宅1戸(同一敷地内の住宅が2以上あるときは、これらを合わせて1の住宅とみなす。)当たり100万円に達するまで、複数回行うことができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家賃補助については当該年度中に、改修費補助については工事等の着手前に京田辺ソリデール事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際しては、必要な条件を別に付することができる。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、事業が完了したときは、京田辺ソリデール事業完了実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(書類の整備及び保管)
第14条 補助決定者は、補助対象費用の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(財産の処分)
第15条 規則第18条ただし書の市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第103号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。