○京田辺市緑の少年団活動補助金交付要綱
令和3年3月11日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、緑の少年団(以下「少年団」という。)の活動に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市緑の少年団活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、京都府緑の少年団名簿に登載され、かつ、活動の拠点を本市内に置く少年団とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる活動とする。
(1) 緑に関する学習活動
ア 緑の働き及び森林の機能についての学習
イ 樹木の名前及び性質についての学習
ウ 緑を守り、育てる学習
エ 動植物の観察と愛護についての学習
オ 緑化施設等についての学習及び見学
カ 郷土の老木、名木等の調査等
(2) 緑化啓発に係る奉仕活動
ア 緑化行事への参加
イ 標示板の設置、取替え等
ウ 公園及び緑地帯の清掃及びパトロール
エ 緑の羽募金活動への協力等
(3) その他市長が特に必要があると認める活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、次に掲げる経費のうち、市長が認めるものとする。
(1) 交通費
(2) 傷害保険料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1万5,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする少年団(以下「申請者」という。)は、京田辺市緑の少年団活動補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに京田辺市緑の少年団活動補助金実績報告書(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市緑の少年団活動補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
2 市長は前項の規定による請求を受けたときは、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、交付決定者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月11日から施行する。
附則(令和4年6月13日告示第169号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。