○京田辺市一町田多目的運動広場の管理及び運営に関する規則

令和2年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市一町田多目的運動広場設置条例(平成20年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)に定める京田辺市一町田多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会体育施設)

第2条 市長は、運動広場を、市民の体育、スポーツ及び余暇運動の振興並びに健康の維持増進を図るための事業を行う拠点である社会体育施設として管理し、及び運営するものとする。

(使用申請)

第3条 運動広場を使用しようとする者は、一町田多目的運動広場使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用申請の受付は、使用希望日の属する日の前月の1日から開始する。

3 前項の規定にかかわらず、公用又は公共の用に供するときは、市長は、他の申請者に優先して使用申請の受付をすることができる。

4 前項の規定による取扱いは、別表のとおりとする。

(使用許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、運動広場の管理及び運営に支障がないと認めるときは、一町田多目的運動広場使用許可証(別記様式第1号)を交付する。

(使用の取止め)

第5条 使用者が、あらかじめ運動広場の使用を取り止めようとするときは、遅滞なく一町田多目的運動広場使用許可取消願(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と併せて一町田多目的運動広場使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、一町田多目的運動広場使用料還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に運動広場の管理を行わせる場合にあっては、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第6条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日規則第50号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

順位

範囲

1

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主催する事業

(2) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援により、特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会が主催する事業

(3) 京田辺市の区又は自治会の主催する事業

(4) 市立の小・中学校が教育活動として行う事業又は市立の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業

2

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業

(2) 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会の主催する事業

(3) 京田辺市内の市立以外の小・中・高等学校が教育活動として行う事業、市立以外の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業又は市立以外の小規模保育事業所が保育活動として行う事業

3

(1) その他市長が特別の理由があると認める事業

画像画像

画像

画像

画像

京田辺市一町田多目的運動広場の管理及び運営に関する規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)