○京田辺市無料自転車駐車場条例施行規則

令和3年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市無料自転車駐車場条例(令和3年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(駐車期間)

第3条 条例第5条第10号の市長が別に定める期間は、30日間とする。

(撤去し、保管した車両等の告示)

第4条 条例第10条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 撤去場所

(3) 車両等の特徴

(4) 保管及び返還する場所

(5) 保管期間

(6) 保管期間経過後の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(車両等の返還手続)

第5条 車両等の返還を受けようとする者は、別表第1に掲げる本人確認書類を提示し、返還申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の本人確認書類を提示することが困難な場合は、別表第2に掲げる書類のいずれか2つ以上の本人確認書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請が適切と認められる場合は、車両等を保管している場所において、現状のまま返還するものとする。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1

個人番号カード(個人番号通知カード及び個人番号通知書は不可)

2

運転免許証

3

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)

4

旅券(パスポート)

5

在留カード

6

特別永住者証明書

7

身体障害者手帳

8

療育手帳

9

精神障害者保健福祉手帳

10

住民基本台帳カード(写真付き)

11

官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので、市長が適当と認めるもの

別表第2(第5条関係)

1

国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証

2

介護保険の被保険者証

3

健康保険日雇特例被保険者手帳

4

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

5

私立学校教職員共済制度の加入者証

6

国民年金手帳

7

生活保護受給証明書

8

住民票(写しでも可)

9

学生証、社員証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

10

住民基本台帳カード(写真なし)

11

前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの

画像

京田辺市無料自転車駐車場条例施行規則

令和3年3月29日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)