○京田辺市無料自転車駐車場条例施行規則
令和3年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市無料自転車駐車場条例(令和3年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(駐車期間)
第3条 条例第5条第10号の市長が別に定める期間は、30日間とする。
(撤去し、保管した車両等の告示)
第4条 条例第10条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 撤去場所
(3) 車両等の特徴
(4) 保管及び返還する場所
(5) 保管期間
(6) 保管期間経過後の措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定による申請が適切と認められる場合は、車両等を保管している場所において、現状のまま返還するものとする。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 | 個人番号カード(個人番号通知カード及び個人番号通知書は不可) |
2 | 運転免許証 |
3 | 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの) |
4 | 旅券(パスポート) |
5 | 在留カード |
6 | 特別永住者証明書 |
7 | 身体障害者手帳 |
8 | 療育手帳 |
9 | 精神障害者保健福祉手帳 |
10 | 住民基本台帳カード(写真付き) |
11 | 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので、市長が適当と認めるもの |
別表第2(第5条関係)
1 | 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証 |
2 | 介護保険の被保険者証 |
3 | 健康保険日雇特例被保険者手帳 |
4 | 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証 |
5 | 私立学校教職員共済制度の加入者証 |
6 | 国民年金手帳 |
7 | 生活保護受給証明書 |
8 | 住民票(写しでも可) |
9 | 学生証、社員証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの |
10 | 住民基本台帳カード(写真なし) |
11 | 前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの |