○京田辺市無料自転車駐車場条例

令和3年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用者の利便を図るとともに、自転車等の放置を防止するため、無料自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(50CC以下)をいう。ただし、三輪以上のものを除く。

(3) 車両 法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。ただし、原動機付自転車(50CC以下)を除く。

(名称、位置及び駐車できる自転車等)

第3条 駐車場の名称、位置及び駐車できる自転車等は、別表のとおりとする。

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は、終日とする。

(遵守事項)

第5条 駐車場の利用者は、駐車場内において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 自転車等を駐車する位置については、市長の指示に従うこと。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) みだりに騒音を発しないこと。

(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。

(7) 自転車等を駐車する目的以外の利用をしないこと。

(8) 利用者は、駐車する自転車等に施錠をし、盗難防止に努めること。

(9) 車両を駐車しないこと。

(10) 市長が別に定める期間を超えて自転車等を駐車しないこと。

(11) その他駐車場の管理に支障がある行為をしないこと。

(利用の休止等)

第6条 市長は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。

(利用の拒否)

第7条 市長は、利用者が第5条各号の規定を遵守しないときは、当該利用者の駐車場の利用を拒否することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、駐車場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第9条 天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない理由によって、利用者又は第三者が被った損害については、市は、その責めを負わない。

(自転車等及び車両の撤去等)

第10条 市長は、第5条各号の規定を遵守しない利用と認められる場合は、自転車等及び車両(以下「車両等」という。)を撤去し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により車両等を撤去し、保管したときは、その旨を告示し、当該車両等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定による告示の日から起算して6月を経過しても、なお車両等の引取りがないときは、当該車両等の所有権は、市に帰属する。

(費用の徴収)

第11条 市長は、前条第1項の規定により保管した車両等を返還するときは、返還を受けようとする者から保管、告示その他の措置に要した費用を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、原動機付自転車及び車両にあっては1台につき3,000円とし、自転車にあっては1台につき2,000円とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

駐車できる自転車等

大住駅第1自転車駐車場

京田辺市大住丸山44番地12・44番地15

自転車

原動機付自転車

大住駅第2自転車駐車場

京田辺市大住丸山39番地5

自転車

原動機付自転車

大住駅東自転車駐車場

京田辺市大住丸山44番地3

自転車

原動機付自転車

新田辺駅西自転車駐車場

京田辺市田辺中央三丁目2番地14

自転車

新田辺駅北自転車駐車場

京田辺市田辺中央六丁目5番地

自転車

興戸駅東自転車駐車場

京田辺市草内山科61番地

自転車

原動機付自転車

興戸駅西自転車駐車場

京田辺市興戸北落延4番地

自転車

原動機付自転車

興戸駅北自転車駐車場

京田辺市興戸下ノ川原80番地

自転車

原動機付自転車

同志社前駅自転車駐車場

京田辺市三山木垣ノ内56番地8・56番地9・57番地6

自転車

原動機付自転車

近鉄宮津駅自転車駐車場

京田辺市宮津灰崎112番地

自転車

原動機付自転車

京田辺市無料自転車駐車場条例

令和3年3月29日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)