○京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年9月16日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置要求)

第2条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、所管部長の承認を受け、任用開始日の2月前までに配置要求書を人事担当課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期日を提出期日とする。

(1) 4月又は5月に任用を開始する場合 人事担当課長が別に定める期日

(2) 休業、休職、退職等による欠員発生等、特別の事情があると教育長が認める場合 任用開始日の1月前

2 配置要求を行う会計年度任用職員の職種は、京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第3号)別表に規定する職種別基準表の職種欄による。

3 人事担当課長は、第1項の配置要求書の提出があった場合は、配置の可否について教育長の決裁を受け、所属長にその結果を通知しなければならない。

4 前項の規定により配置が認められた後、任用開始日前に当初要求した内容を変更する必要が生じた場合は、所属長は、前3項の規定に準じて変更要求を行わなければならない。

(職種の新設)

第3条 所属長は、前条第2項に規定する職種以外に新たな会計年度任用職員の職種の設置を必要とする場合は、任用開始日の属する年度の前年度の8月31日までに、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、人事担当課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 職種の名称

(2) 給料又は報酬に係る職務の級及び号給の格付けとその根拠

(3) 職務の内容

(4) 新たな職を設置する理由

(5) 応募要件

(6) 1週間当たりの通常の勤務時間

(7) 他団体の対応状況

(8) その他人事担当課長が必要と認める事項

(選考等)

第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考(以下「選考等」という。)により教育委員会が任用する。

2 会計年度任用職員の選考等は、書類選考、面接その他教育長が別に定める方法による。

3 前項の選考等は、公募により行う。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考等の対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証(以下「能力実証」という。)を行うことができると教育長が認める場合

(2) 職務の性質から公募により難いと教育長が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次の各号の全てに該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 第4項第1号の能力実証の結果が良好であること。

(2) 前年度及び当年度において、法第29条及び京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京田辺市条例第54号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

7 第4項第2号の規定による任用は、教育長が別に上限を定める。

(勤務形態)

第5条 京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、原則として1週間当たり29時間とする。ただし、職務の特殊性により特に必要と認められる場合は、教育長が別に定める。

2 条例第12条第2項に規定する日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及び同条第3項に規定する時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、職務の内容に応じて、教育長が別に定める。

(服務の宣誓)

第6条 京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京田辺市条例第43号)第2条第2項の規定は、任期の満了により退職した後に再度任用されたことにより、前回の任用から継続勤務する会計年度任用職員に適用する。

2 前項に規定する会計年度任用職員については、その継続勤務のうち最初の任用時に行った服務の宣誓を再度任用時の服務の宣誓とみなす。

(任用条件の変更)

第7条 所属長は、会計年度任用職員の任期の途中においてその任用条件を変更する場合、当該職員の意向を確認した上で、変更月前月の20日までに変更要望書を人事担当課長に提出しなければならない。

2 人事担当課長は、前項の変更要望書が提出された場合、変更の理由、他の会計年度任用職員との均衡、予算の範囲その他の事情を考慮して、変更を行うべき場合に限り、人事担当部長の承認を受け、任用条件の変更を行うものとする。

(任期の更新)

第8条 法第22条の2第4項の規定による任期の更新は、任用開始時に更新の可能性があることを明示した場合に限り、当該任期における勤務実績を考慮して、当該年度の範囲内において行うものとする。

(人事評価)

第9条 会計年度任用職員の人事評価は、公募によらない再度任用に係る能力実証その他の人事管理に係る資料を得るため、教育長が別に定める方法により毎年度1回実施する。

2 前項の人事評価は、京田辺市教育委員会会計年度任用職員人事評価記録書(別記様式)による。

(退職)

第10条 会計年度任用職員は、任期の満了により退職する。

2 会計年度任用職員は、任期の途中で自己の都合により退職する場合、原則として退職日の1月前までに所属長を経由して教育委員会に退職届を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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京田辺市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年9月16日 教育委員会規則第12号

(令和2年10月1日施行)