○京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月25日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)第12条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和32年8月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第3条中「給料」とあるのは、「給料及びこれに対する暫定手当の合計額」に読み替えてこの規定を適用する。

(平成11年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月25日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月25日 条例第54号
昭和27年6月6日 種別なし
昭和32年8月23日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第27号