○京田辺市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、深刻化する特殊詐欺(特定の者に対し、電話を用いて現金等を預貯金口座へ振り込ませるなどの犯罪をいう。)その他の電話を用いた違法又は不当な手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入に要する経費に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特殊詐欺等防止対策機器」とは、電話を利用した特殊詐欺等による被害を未然に防ぐことを目的に製造された機器であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自動応答録音装置を有する特殊詐欺等被害防止対策機能付固定電話

(2) 固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 第6条の規定による申請を行う日において満65歳以上の者であること。

(3) その者の属する世帯の全ての者が市税を滞納していない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本市に店舗を構える事業者から特殊詐欺等防止対策機器(以下「補助対象機器」という。)を購入(通信販売を除く。)した経費(機器の設置に要する費用並びに付随するサービスの加入及び利用に要する費用等を除く。)とする。

2 前項の補助対象経費は、1世帯につき補助対象機器1台分の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し

(2) 補助対象機器の購入に係る領収書(品名、事業者名及び日付が記載されたもの)

(3) 申請者の属する世帯の全ての者が記載されている住民票の写し(住民基本台帳の調査に同意している場合を除く。)

(4) 申請者の属する世帯の全ての者の市税完納証明書(市税の納付状況の調査に同意している場合を除く。)

(5) 申請者名義の振込口座通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書兼請求書の提出を受けたときは、規則第13条の規定による実績報告があったものとみなす。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、京田辺市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(処分の制限)

第10条 規則第18条の市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例によるものとする。

(調査への協力)

第11条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第153号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第93号

(令和4年7月1日施行)