○京田辺市立三山木福祉会館管理及び運営に関する規則
令和2年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立隣保館設置条例(昭和36年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、京田辺市立三山木福祉会館(以下「三山木福祉会館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 三山木福祉会館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後10時まで。ただし、午後5時以降に事業を行わないとき又は使用者がないときは、閉館するものとする。
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
2 三山木福祉会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館することができる。
(使用の手続)
第3条 三山木福祉会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の6か月前から5日前までの間に京田辺市立三山木福祉会館使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、三山木福祉会館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第5条 第3条第2項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じ、若しくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者において損害を生ずることがあっても、市長はその責任を負わない。
(1) 使用料を納付しないとき。
(2) 第3条第1項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(3) 第3条第3項に規定する使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 条例又はこの規則に違反したとき。
(5) 第4条各号に該当する事由が生じたとき。
(6) 監督職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、条例第7条第1項各号に定める使用料を納付しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、三山木福祉会館を使用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
2 使用者は、その使用が終わったとき又は使用許可の取消しのあったときは、直ちに、現状に復し、完全に清掃の上、市長に引き渡さなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。