○京田辺市建設工事総合評価競争入札試行要綱

令和2年7月15日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第1項又は第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価競争入札を試行する建設工事は、価格以外の技術的な要素の評価(以下「技術評価」という。)を行うことにより価格及び品質が総合的に優れた調達を実現できると認める工事とし、工事規模、技術特性等を勘案して、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会において選定する。

(落札者決定基準)

第3条 市長は、総合評価競争入札を行おうとするときは、技術評価の評価項目、評価内容、評価基準、配点等の落札者決定基準をあらかじめ定めるものとする。

2 技術評価の評価項目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 特別簡易型(技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な建設工事) 企業の施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献等

(2) 簡易型(技術的な工夫の余地が小さい一般的な建設工事) 前号に掲げる事項及び簡易な施工計画

(3) 標準型(技術的な工夫の余地が大きい一般的な建設工事) 前2号に掲げる事項及び施工上の工夫、品質の確保等の一般的な技術提案

(学識経験者の意見聴取)

第4条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴くものとする。

2 前項の規定による意見聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。

3 前項の規定により、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。

(入札の公告)

第5条 市長は、総合評価競争入札を行おうとする場合は、京田辺市契約規則(平成16年京田辺市規則第8号)第9条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について公告を行うものとする。

(1) 総合評価競争入札による旨

(2) 落札者決定基準

(3) 技術評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の内容及び提出方法

(4) 技術資料に記載された技術提案が履行できなかった場合の措置

(5) 前各号に定めるもののほか、総合評価競争入札について市長が必要と認める事項

(技術資料の取扱い)

第6条 技術資料は、技術評価の審査以外の目的に使用しないものとする。ただし、当該技術資料を提出した者の承諾を得たときは、この限りではない。

2 提出された技術資料は、返却しないものとする。

3 提出された技術資料は、その採否にかかわらず、公表しないものとする。

4 技術資料の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(技術資料の審査及び評価)

第7条 技術資料の審査及び評価は、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会設置要綱(平成16年京田辺市告示第90号)第3条第3項の小委員会で行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、入札参加者から当該技術資料の説明を求めることができる。

(総合評価の方法)

第8条 総合評価は、標準点に技術評価における評価項目ごとの得点の合計点を加えた点数(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。ただし、特別簡易型及び簡易型であって、入札価格が調査基準価格未満の場合にあっては、技術評価点を、調査基準価格に調査基準価格から当該入札者の入札金額を減じた金額を加えた金額で除して得られた評価値をもって行うものとする。

(落札者の決定)

第9条 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、評価値の最も高い者とする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

3 落札となるべき同評価値の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(入札結果等の公表)

第10条 市長は、総合評価競争入札により落札者を決定したときは、京田辺市建設事業の入札結果等の公表に関する要綱(平成11年京田辺市告示第35号)第3条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 入札参加者の技術評価点

(2) 入札参加者の評価値

(技術評価等の理由の説明)

第11条 入札参加者は、前条の規定により入札結果等の公表を行った日の翌日から起算して休日(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項の市の休日をいう。以下同じ。)を除く5日以内に、書面により当該入札参加者本人の技術評価等の理由についての説明を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して休日を除く7日以内に、書面により回答するものとする。

(技術提案が履行できなかった場合の措置)

第12条 市長は、総合評価競争入札により落札者を決定し契約締結をした工事において、契約の相手方の責めに帰すべき事由により、技術資料に記載された技術提案を満たす施工が行われない場合は、工事成績評定点を減点するとともに、京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領(平成17年京田辺市告示第46号)に基づく措置を行うことができるものとする。

2 前項の場合において、再度の施工が困難であるとき又は合理的でないときは、前項に規定する工事成績評点の減点、入札に係る参加資格の停止及び次に掲げる事項を求めることができるものとする。

(1) 契約金額の減額

(2) 違約金の徴収

(3) 損害賠償の請求

(4) 契約の解除

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月15日から施行する。

京田辺市建設工事総合評価競争入札試行要綱

令和2年7月15日 告示第150号

(令和2年7月15日施行)