○京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領
平成17年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事及び測量、調査、設計、監理等の業務並びに物品、役務(以下「本市発注工事等」という。)に係る競争入札の公正な執行と契約の適正な履行の確保を図るため、有資格業者(本市に競争入札参加資格審査申請書を提出し、本市の競争入札に参加するための必要な資格を有する者として競争入札等参加資格者名簿に登載された者をいう。以下同じ。)に対する競争入札に係る参加資格の停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、競争入札の場合において、競争入札参加資格の停止中の有資格業者に参加資格を与え、又は指名をしてはならない。なお、現に参加資格を与え、又は指名しているときは、これを取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する競争入札参加資格の停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により競争入札参加資格の停止を行う場合において、当該競争入札参加資格の停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の競争入札参加資格の停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、競争入札参加資格の停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について競争入札参加資格の停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該競争入札参加資格の停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の競争入札参加資格の停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、競争入札参加資格の停止を併せ行うものとする。
7 市長は、競争入札参加資格の停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について競争入札参加資格の停止を解除するものとする。
(競争入札参加資格の停止期間の始期)
第5条 競争入札参加資格の停止期間の始期は、別表各項において掲げる停止期間に定めるところによる。ただし、予算執行上、重大な支障を及ぼすと認められるときは、市長が別途定めるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 競争入札参加資格の停止中の有資格業者は随意契約の相手方となることができない。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 競争入札参加資格の停止中の有資格業者は本市発注工事等の下請負人となることができない。
(競争入札参加資格の停止に至らない事由による措置)
第9条 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当でないと認められる有資格業者について、期間及び業種を定めて入札に参加させないことができる。この場合において、市長は、当該有資格者に対し書面でその期間及び業種を通知するものとする。
2 市長は、別表各項の措置要件には該当しないものの、必要があると認められるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(競争入札参加資格の停止等の審査)
第10条 第2条から第5条まで及び前条に規定する事項については、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会設置要綱(平成16年京田辺市告示第90号)により設置する京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会の審議を経なければならない。
(公表)
第11条 市長は、競争入札参加資格の停止を行った有資格業者の商号又は名称、競争入札参加資格の停止期間及び理由等を公表することができる。ただし、当該競争入札参加資格の停止が別表第3の措置要件に該当することを理由としたものであるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日告示第99号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日告示第235号)
この告示は、平成18年12月4日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第72号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第116号)
この告示は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成22年12月27日告示第151号)
この告示は、平成22年12月27日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第129号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第53号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当初の契約工期の2分の1となる日がこの告示の施行の日前までとなる本市発注工事等における受注業者に係る措置要件及び停止期間については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 工事等の実施に当たり、過失により目的物を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | |
ア 本市発注工事等のとき。 | 3か月 |
イ 府内の他の工事等のとき。 | 2か月 |
(2) 本市発注工事等において、成績が著しく不良なとき。 | 1か月 |
(契約違反) | |
2 本市発注工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2か月以上の履行遅滞があったとき。 | 3か月 |
(2) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があったとき。 | 2か月 |
(3) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策不良 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 1か月 |
(4) 正当な理由なく監督職員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注工事等における事故 | 6か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 3か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 2か月 |
エ 近畿府県外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 本市発注工事等における事故 | 3か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 2か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注工事等における事故 | 2か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 1か月 |
エ 近畿府県外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1か月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 本市発注工事等における事故 | 1か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
(備考)
1 この表において「成績が著しく不良」とは、工事等成績評定点が55点未満の場合をいう。
2 この表において「府内」とは、京都府内をいう。
3 この表において「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
4 この表において「近畿府県内」とは、福井県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
5 この表において「近畿府県外」とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県以外の都道県をいう。
別表第2(第2条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本市の職員に対する贈賄 | 24か月 |
(2) 府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18か月 |
(3) 近畿府県内の公共機関の職員に対する贈賄 | 12か月 |
(4) 近畿府県外の公共機関の職員に対する贈賄 | 12か月 |
(独占禁止法違反) | |
2 業務に関し有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の告発があったとき。 | |
ア 本市発注工事等における違反 | 24か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 18か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 12か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 12か月 |
(2) 公正取引委員会の審決、排除措置命令若しくは課徴金納付命令があったとき又は公正取引委員会に違反の事実を認定されたとき。 | |
ア 本市発注工事等における違反 | 18か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 12か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 9か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 9か月 |
(談合等) | |
3 有資格業者等が談合罪又は競売入札妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本市発注工事等における談合等 | 24か月 |
(2) 府内における談合等 | 18か月 |
(3) 近畿府県内における談合等 | 12か月 |
(4) 近畿府県外における談合等 | 12か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 別表第1及び前3項に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6か月 |
(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為 | |
(ア) 本市内における暴力行為 | 9か月 |
(イ) 近畿府県内における暴力行為 | 6か月 |
(ウ) 近畿府県外における暴力行為 | 3か月 |
イ アに規定する者以外が行った暴力行為 | |
(ア) 本市内における暴力行為 | 6か月 |
(イ) 近畿府県内における暴力行為 | 3か月 |
(ウ) 近畿府県外における暴力行為 | 1か月 |
(3) 業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 | |
ア 本市発注工事等における違反 | 3か月 |
イ その他の工事等における違反 | 1か月 |
(5) 本市発注工事等の入札において、入札参加資格確認申請書又は入札参加表明書の提出を行い、資格確認通知又は指名通知を受けた場合において、理由なく入札に参加しなかったとき。 | 1か月 |
(6) 本市発注工事等の入札において、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2か月 |
(7) 本市発注工事等の入札において落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合に、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3か月 |
(8) 有資格業者の代表者が、本市の事業に対して迷惑又は妨害となるような行為をしたとき。 | 3か月を経過し、かつ、その行為を止めたと認められるまで |
(9) 市が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 18か月 |
(建設業法違反) | |
5 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 本市発注工事等における違反 | 9か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 6か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 4か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 2か月 |
(2) 建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分(経営事項審査申請書及びその添付書類の虚偽記載について、同法第28条に規定する指示処分を除く。)を受けたとき。 | |
ア 本市発注工事等における違反 | 6か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 4か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 3か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 2か月 |
(3) 建設業法に違反し、経営事項審査申請書及びその添付書類の虚偽記載について、同法第28条に規定する指示処分を受けたとき。 | |
ア 市内業者が指示処分を受けたとき。 | 4か月 |
イ 府内業者が指示処分を受けたとき。 | 3か月 |
ウ 府外業者が指示処分を受けたとき。 | 2か月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
6 本市発注工事等の入札に係る競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加者資格確認申請書若しくはそれらの添付書類又は入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
(暴力団関係) | |
7 次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは常時工事等の契約を締結する事務所の代表者(以下「役員等」という。)が、暴力団員であると認められるとき。 | 24か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 24か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(6) 市が発注する工事等において、暴力団又は暴力団員であると知りながら、これを不当に利用しているとき(暴力団又は暴力団員から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(7) 市が発注する工事等において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(8) 市が発注する工事等において、有資格業者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、契約担当職員が当該有資格業者に対して当該契約の解除を求め、当該有資格業者がこれに従わなかったとき。 | 12か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(その他) | |
8 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 極めて重大な反社会的な行為があり、新聞等により報道されたとき。 | 3か月 |
(2) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3か月 |
(備考)
1 この表において「府内」とは、京都府内をいう。
2 この表において「近畿府県内」とは、福井県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
3 この表において「近畿府県外」とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県以外の都道県をいう。
4 この表において「公共機関」とは、贈収賄が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。
5 この表において「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
6 この表において「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
7 この表において「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。
8 この表において「重大な違反」とは、当該法令違反により監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
9 この表において「市内業者」とは、本市の競争入札等参加資格者名簿に市内業者として登載された者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。
10 この表において「府内業者」とは、本市を除く京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。
11 この表において「府外業者」とは、「市内業者」及び「府内業者」以外の建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けている者をいう。
12 この表において「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を、「暴力団員」とは、同条第6号に規定する暴力団員をいう。
別表第3(第2条関係)
経営状況に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(経営状況) | |
1 有資格業者が金融機関から取引停止となったときなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをしたとき。 | 更生手続の開始決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをしたとき。 | 再生計画の認可決定後、入札参加資格の再認定があったときまで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 |
(備考)
1 有資格業者が第1回目の不渡手形を出したことが判明したときは、6か月間、入札参加を見合わすものとする。