○京田辺市文化施設利用助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、舞台発表などの文化活動を行う団体が、京田辺市立の施設以外の文化施設のホールを利用する場合において支払う使用料等の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、文化ホール利用助成金(以下「助成金」という。)を交付し、市民の文化の向上と社会教育活動の振興を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、京田辺市に活動拠点を置き、文化芸術活動を主たる目的とし、かつ、京田辺市の文化活動の向上に寄与すると認められる団体(営利を目的とするものを除く。以下「団体」という。)とする。

(助成対象事業等)

第3条 助成対象事業は、音楽、演劇等舞台発表に係る事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体が、入場料その他これに類する料金を実費として入場者1人につき1,501円以上を徴収する事業については、助成対象としない。ただし、市長が助成を行うことが適当と認めた場合は、この限りでない。

3 助成回数は、1団体につき1会計年度に2回を限度とする。

(助成対象施設)

第4条 助成の対象とする施設は、次に掲げるものとする。

(1) 京都府内で、京都市以南の市町村に設置された舞台を備えたホールを有する施設

(2) その他市長が認めた施設

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、団体の代表者(以下「申請者」という。)が発表会に要したホール使用料及び舞台設備等の費用の合計額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。)とする。ただし、その助成金の額は、100,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、発表会当日の1か月前までに、文化ホール利用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 開催要項又はこれに準ずる資料

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めた資料

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、文化ホール利用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更の申請及び変更交付決定)

第8条 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、文化ホール利用助成金変更交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 変更内容を証明する書類

(2) その他市長が必要と認めた資料

2 市長は、前項の変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適切であると認めたときは、文化ホール利用助成金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、発表会終了後、速やかに文化ホール利用実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) ホール使用料等支払領収書(原本に限る。)

(助成金額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、当該報告書等の書類を審査し、適切であると認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に文化ホール利用助成金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。ただし、助成金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成金の額が確定したときは、申請者は、文化ホール利用助成金請求書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第12条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消し、文化ホール利用助成金返還通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により助成金の交付を取り消されたときは、その助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日告示第174号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市文化施設利用助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第78号

(令和4年7月1日施行)