○京田辺市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市子ども・子育て支援事業計画に基づき、民設放課後児童クラブの拡充及び整備を図るため、社会福祉法人等が本市内で行う施設整備事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
(2) 整備 次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに施設を整備すること。 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 ※地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備については、地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について(令和5年8月22日付けこ成事第430号こども家庭庁成育局長通知)に準じて取り扱う。 |
拡張 | 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 |
大規模修繕 | 既存施設について、子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(令和5年8月22日付けこ成事第462号こども家庭庁成育局長通知。以下「通知」という。)第4により整備すること。 |
応急仮設施設整備 | 通知第6により整備すること。 |
環境整備 | 施設の新設及び拡張に係る備品について、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別添2の3(2)①の規定により購入すること。 |
(補助事業者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 京田辺市が放課後児童健全育成事業を委託している者
(2) 京田辺市から放課後児童健全育成事業に係る補助金の交付を受けている者
(3) 当該年度中又は翌年度4月1日に前2号に該当することが確実であると見込まれる者
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、放課後児童クラブの整備に要する経費のうち、別表基準額及び対象経費の欄に定める経費とする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額は、次により算出するものとする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(2) 環境整備 別表環境整備の部基準額及び対象経費の欄に定める基準額と対象経費の実支出額から補助金以外の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)の規定による寄附金の配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。
(11) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(12) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 前項の報告があったときは、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を市に納付させることがある。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、必要があると認められる場合は、概算払により補助金を交付することができる。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、事業の進行及び支出の状況について、市長の要求があった場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他関係法令及びこの告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を受けた者に対して、返還を命ずることができる。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
整備区分 | 種目 | 基準額及び対象経費 |
創設及び改築 | 本体工事費 | 子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知)別紙「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |
賃借料加算 | ||
特殊附帯工事費 | ||
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | ||
拡張 | 本体工事費 | |
賃借料加算 | ||
特殊附帯工事費 | ||
大規模修繕 | 本体工事費 | |
特殊附帯工事費 | ||
仮設施設整備工事費 | ||
環境整備 | 備品購入費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年7月31日付けこ成事第365号こども家庭庁長官通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |