○京田辺市職員感染症拡大防止特別研修実施要綱

令和2年4月17日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が発令された場合等、全国的に感染症がまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがある状況下において、職員間での感染症拡大を防止するとともに、継続的に市民サービスを提供できる体制を維持するため、職員間の接触を一定程度削減し、職員がその職務に専念する義務を免除された日に、京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年京田辺市条例第59号。以下「条例」という。)第2条第1号に基づく特別研修を実施することにより、職員の健康管理及び勤務能率の向上を図ることを目的とする。

(研修の対象者)

第2条 研修の対象者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員とする。

(研修日、場所等)

第3条 本研修は、条例第2条に規定する任命権者等から承認を得た日に実施するものとし、実施場所は、職員の自宅とする。

2 研修時間は、当該日において勤務が割り振られている時間とする。

(研修内容)

第4条 研修内容は、担当業務等に係るものとし、勤務能率の向上に有効なものを職員自身が選定する。

(研修報告)

第5条 本研修を実施した職員は、前条の研修内容について、1週間単位で研修報告書(別記様式)により任命権者に報告しなければならない。

2 所属長は、職員が本研修を実施したときは、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)第5条第5項の出勤簿により、その状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月20日から施行する。

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京田辺市職員感染症拡大防止特別研修実施要綱

令和2年4月17日 訓令第11号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
令和2年4月17日 訓令第11号