○京田辺市職員服務規程

昭和52年5月9日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 京田辺市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正、民主的かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(事務の運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当たっては常に職員相互の連絡、協調を図り、かつ、合理的な計画をたて、的確迅速に実施しなければならない。

(名札等)

第4条 職員は、特別な理由がある場合を除き、職務に従事しているときは名札を着用しなければならない。ただし、所属長が着用することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 職員は、職員の身分を証明する証票として、職員証(別記様式第1号)を必要とするときは、人事担当課長に職員証の交付を申請するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、職員に対して職員証を交付する。

4 人事担当課長は、職員証の交付の状況その他必要な事項を交付台帳に記録し、管理するものとする。

5 職員は、名札又は職員証(以下「名札等」という。)の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を人事担当課長に届け出て、変更後の名札等の交付を受けなければならない。

6 職員は、名札等を紛失し、又は著しく破損したときは、速やかに人事担当課長に届け出て名札等の再交付を受けなければならない。

7 職員は、退職その他の理由により職員の身分を有しなくなったときは名札等を、職員証の有効期限が満了したときは職員証を、速やかに人事担当課長に返還しなければならない。

8 職員は、名札等を改ざんし、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(き章)

第4条の2 市長は、職員の身分を明らかにするとともに職員としての品位を自覚し保持することを目的として、必要に応じて、職員として任用された者にき章(別記様式第2号)を貸与するものとする。ただし、職員が管理職員に昇任した際は、必ず当該職員にき章を貸与するものとする。

2 き章を貸与された職員(以下「き章貸与職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにき章を人事担当課長に提出し(第2号に該当する場合を除く。)、き章の再貸与を受けなければならない。

(1) き章をき損したとき。

(2) き章を紛失したとき。

3 き章貸与職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に該当するときは、速やかにき章を人事担当課長に返還しなければならない。ただし、市長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 管理職員 退職その他の理由により職員の身分を有しなくなったとき。

(2) 管理職員以外の職員 き章を着用する必要がなくなったとき。

4 き章貸与職員は、式典、儀式、市議会その他き章を着用することがふさわしいと判断されるときは、貸与を受けたき章を上衣の左えり前面又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、き章の着用に適さない服装の場合その他特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

5 き章貸与職員は、き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤簿等)

第5条 職員が出勤し、又は退勤しようとするとき(勤務時間内に出発し、同時間内に帰庁する場合を除く。)は、市長が定める方法によりその時刻を記録しなければならない。

2 勤務の都合その他の事由により、前項の規定による記録ができないときは、あらかじめその旨及び記録できない事由を所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、その事由を付して事後に届け出ることができる。

3 正当な事由がなく前2項の手続がないときは、無届欠勤したものとして取り扱う。

4 所属長は、第2項の届出を受けたときは、出退勤システムに入力しなければならない。

(願、届等の提出手続)

第6条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して、人事担当課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第7条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格免許等に変更があったときは、その旨を人事担当課長に届け出なければならない。

(遅刻、早退、休暇、欠勤等の手続)

第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、勤務時間中に早退しようとするとき、休暇を受け、若しくは欠勤しようとするとき、出張し、若しくは研修等を受けようとするとき、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、事前にその手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 職員は、時間外勤務、休日勤務又は特殊勤務を命じられたときは、出退勤システムにより命令権者の確認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにおいて対応することが困難であるときは、この限りでない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 職員は、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号。以下「規則」という。)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、時間外勤務代休時間指定簿(別記様式第3号)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日の10日前までに行うものとする。

2 規則第8条の3第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、前項の時間外勤務代休時間指定簿の提出がされなかったときは、その申出があったものとみなす。

(復命)

第11条 職員は、出張し、又は研修等を受けたときは、帰庁後出張報告書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第12条 職員が退職、休職、配置換え等の異動を命じられた場合は、担当事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第13条 職員は、交通事故(公務外の軽微な物損事故を除く。)の加害者となった場合は、直ちに口頭により事故の概要を所属長に報告するほか、交通事故報告書(別記様式第4号)により、速やかに所属長を経て市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公用車の運行中に生じた交通事故については、京田辺市公用車管理規程(平成18年京田辺市訓令第1号)第14条の定めるところにより、事故報告を行うものとする。

3 職員は、交通法規に違反し、免許停止以上の処分を受けた場合は、交通法規違反報告書(別記様式第5号)により、速やかに所属長を経て市長に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、所属長は、職員又は所属所に重大な事故が生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(文書、物品等の整理保管)

第14条 職員は、その所掌する文書及び使用する物品等を常に一定の場所に整理保管し、散逸、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第15条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(火気取締り)

第16条 庁舎管理担当課長は、各室ごとに火元責任者を定める等、火災防止のため防火管理体制を明確にし、常に火気取扱いについて注意を喚起するとともに消火器の管理その他必要な処置をとらなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、その取締りを宿日直者に引き継がなければならない。

2 勤務時間外に臨時に登庁した職員は、宿日直者にその旨を通報するとともに、退庁時は前項によらなければならない。

(鍵の取扱い)

第18条 庁舎管理担当課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(非常災害時の服務)

第19条 退庁後又は休日等に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 災害対策上、あらかじめ指示された職の職員にあっては、前項に掲げる以外の非常事態のときも同様とする。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月4日から適用する。

(平成5年3月16日告示第13号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第38号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日告示第40号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月31日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年8月1日から施行する。

(京田辺市公印規程の一部改正)

2 京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年9月30日訓令第2号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月1日訓令第5号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第9号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月12日訓令第11号)

この訓令は、平成18年6月12日から施行する。

(平成18年7月18日訓令第18号)

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第16号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第27号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第4条の2第1項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日以後に職員として任用された者について適用し、同日前に職員として任用された者については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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京田辺市職員服務規程

昭和52年5月9日 訓令甲第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和52年5月9日 訓令甲第4号
昭和55年8月4日 規程第6号
平成5年3月16日 告示第13号
平成6年3月31日 告示第38号
平成7年3月24日 告示第40号
平成12年3月14日 告示第45号
平成13年7月31日 告示第112号
平成15年9月30日 訓令第2号
平成15年12月1日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成16年12月27日 訓令第9号
平成18年6月12日 訓令第11号
平成18年7月18日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年12月1日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和5年12月28日 訓令第27号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和7年3月31日 訓令第4号