○京田辺市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱

令和2年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「条例」という。)第47条の2第1項に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、条例及び京田辺市火災予防条例施行規則(昭和59年京田辺市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表対象違反の取扱い)

第3条 公表の対象となる違反(以下「公表対象違反」という。)の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 規則第25条の2第1項に規定する「設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備(消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令の規定により代替となる設備を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないこととする。

(2) 前号の場合において、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置が義務となるときも同様とする。

(調査の依頼及び報告)

第4条 京田辺市火災予防規程(平成25年京田辺市告示第133号)第3条各号に規定する査察を実施する消防職員(以下「査察員」という。)が実施した立入検査において公表対象違反又は公表対象違反の疑い(以下「公表対象違反等」という。)が認められたときは、査察員は、防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対し、京田辺市火災予防違反処理規程(平成16年京田辺市告示第131号。以下「違反処理規程」という。)第11条第1項の立入検査結果通知書による通知を行わず、公表対象違反等以外の違反が認められた事項について口頭により改善指導を行うとともに、公表対象違反等に関する調査を再度実施する旨を説明するものとする。

2 消防本部予防課(以下「予防課」という。)以外の査察員は、公表対象違反等の事実を当該査察員が所属する部署の長(以下「所属長」という。)に報告するものとする。

3 予防課の査察員は、公表対象違反等の事実を消防本部予防課長(以下「予防課長」という。)に報告するものとする。

4 所属長は、第2項の報告を受けたときは、公表調査要請書(別記様式第1号)及び当該防火対象物の査察台帳を予防課長に提出し、調査を依頼するものとする。

5 予防課長は、第3項の報告を受けたとき又は前項の依頼を受けたときは、予防課の違反是正担当者(事案ごとに予防課長が指名する予防課の消防職員をいう。)に当該防火対象物の調査を実施させ、公表対象違反が存すると認めるときは、当該調査の結果を第3項の報告を受けたときは公表調査報告書(別記様式第2号)により、前項の依頼を受けたときは公表調査報告書(別記様式第3号)により消防長に報告するものとする。

6 予防課長は、前項の調査を実施するときは、所属長に協力を求めることができるものとする。

(公表の決定)

第5条 消防長は、前条第5項の報告を受けたときは、当該防火対象物の公表の要否を決定するものとする。

(公表の予告)

第6条 消防長は、前条の規定により公表が必要であると決定したときは、公表予告書(別記様式第4号)により関係者に対し、公表の予告を行うものとする。

2 前項の公表の予告は、同項の公表予告書を添えた違反処理規程第11条第1項の立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書等」という。)を関係者に対し、直接通知することにより行い、受領書(別記様式第5号)を徴するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接通知することができないときは、郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとし、関係者に当該立入検査結果通知書等が到達した日を規則第25条の3第1項の通知した日とする。

3 立入検査結果通知書等の名あて人となる関係者は、公表対象違反となる消防用設備等の設置を法律上正当に履行できる者とする。この場合において、消防長は、当該防火対象物の建物等の登記事項証明書等の公的書類を取得し、名あて人を特定するものとする。

(公表の通知)

第7条 消防長は、前条の報告を受けたときは、関係者に対し、公表予定日の概ね7日前までに、公表する旨を公表通知書(別記様式第6号)により直接通知し、受領書(別記様式第7号)を徴するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接通知することができないときは、郵便法に規定する配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとし、関係者に当該公表通知書が到達した日を通知した日とする。

2 消防長は、関係者に対し、公表対象違反を是正した場合は、その旨を予防課へ連絡するよう指導するものとする。

(公表の実施)

第8条 予防課長は、規則第25条の3第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日に当るときは、その日以後において最初に到来する市の休日でない日)において、第4条第5項の調査の結果と同一の違反の内容が認められるか否かを確認し、消防長に口頭により報告するものとする。

2 消防長は、前項に規定する同一の違反の内容が認められる旨の報告を受けたときは、規則第25条の3第1項の規定により公表するものとする。

3 前項の公表は、第1項の報告があった日又は公表予定日のいずれか遅い日に実施するものとする。

4 消防長は、第1項に規定する同一の違反の内容が認められない旨の報告を受けたときは、公表を実施しないものとする。

(是正の確認)

第9条 予防課長は、関係者から公表対象違反を是正した旨の連絡を受けたときは、違反是正担当者に是正状況を確認させるものとする。

2 予防課長は、違反是正担当者が公表対象違反の是正を確認したときは、次に掲げる書類を添付した公表対象違反是正報告書(別記様式第8号)により、消防長に報告するとともに公表情報の削除を依頼するものとする。

(1) 違反の是正が確認できる書類

(2) その他消防長が必要と認める書類

(公表情報の削除)

第10条 消防長は、前条第2項の報告及び依頼を受けたときは、公表情報を削除するものとする。

2 消防長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表対象違反が存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、その都度、是正された部分の公表情報を削除するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第207号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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令和2年3月31日 告示第72号

(令和4年1月1日施行)