○京田辺市火災予防条例施行規則

昭和59年7月18日

規則第9号

田辺町火災予防条例施行規則(昭和46年田辺町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第1条の2 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、京田辺市消防公務証発行規程(令和3年京田辺市訓令第17号)第1条に規定する消防公務証とする。

(消防計画の届出)

第2条 省令第3条第1項、第4条第1項、第51条の8第1項及び第51条の11の2に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、当該消防計画が当該消防計画に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、届出済印(別記様式第2号)を押してその1通を返付する。

(防火管理に関する講習課程修了証の再交付)

第3条 消防長が行う政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習課程の修了証(以下「修了証」という。)の交付を受けている者は、修了証を紛失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付を申請することができる。

2 前項の再交付を受けようとする者は、防火管理に関する講習課程修了証再交付申請書(別記様式第3号)により、消防長に申請しなければならない。

3 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、再交付することをやむを得ないと認めるときは、修了証に再交付印(別記様式第4号)を押して再交付する。

(防火管理者、防災管理者等の選任又は解任の届出)

第4条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者及び省令第51条の9第1項に規定する防災管理者並びに省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者及び省令第51条の11の3に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、支障がないと認めたときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(届出書の保管及び提示)

第5条 第2条第2項前条第2項及び第7条第2項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(防火責任者の選任)

第6条 政令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、政令第4条の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があるときは、防火管理者の意見を聞き、その補佐として、防火責任者を置くものとする。

(自衛消防組織の設置の届出)

第7条 省令第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織設置届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、支障がないと認めたときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(洞道等の指定及び通信ケーブル等の施設の届出)

第8条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、指定洞道等届出書(別記様式第5号の2)を消防長に2通提出するものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものであるときは、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、支障がないと認めるときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第9条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、支障がないと認めたときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(工事整備対象設備等着工届)

第10条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 前項の届出書には、省令第33条の18の規定により、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(別記様式第6号)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、政令第2章第3節、省令第2章第2節並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3章第4節及び危険物省令第4章に規定する基準に適合していると認めるときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(ふろがま)

第11条 条例第3条の2第1項第1号に規定するふろがまは、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するふろがま又は消防長が火災予防上これらと同等以上の安全性を有すると認めるふろがまとする。

(温風暖房機)

第12条 条例第3条の3第1項第1号に規定する温風暖房機は、日本産業規格に適合する温風暖房機又は消防長が火災予防上これと同等以上の安全性を有すると認める温風暖房機とする。

(ストーブ)

第13条 条例第5条第1項に規定するストーブは、日本産業規格に適合するストーブ又は消防長が火災予防上これらと同等以上の安全性を有すると認めるストーブとする。

(標識、表示板等)

第14条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号同条第3項第11条の2第2項第12条第2項第13条第2項第17条第3号第23条第2項同条第3項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定による標識又は表示板は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に掲げる大きさ及び色によるものとする。

標識又は表示板の区分

大きさ

長さ

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15センチメートル以上

30センチメートル以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品の持込み厳禁」と表示した標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

喫煙所である旨を表示した標識

30センチメートル以上

10センチメートル以上

少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

定員を記載した表示板

30センチメートル以上

25センチメートル以上

満員札

50センチメートル以上

25センチメートル以上

2 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識及び掲示板のほか、危険物省令第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板を設けるものとする。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第33条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。)にあっては危険物省令第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第34条に規定する綿花類等をいう。)にあっては同号ロによる表示を行うものとする。

(例外規定による認定)

第15条 消防長は、政令第29条の4第1項及び第32条並びに条例第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書第29条の6第34条の3第36条の2及び第37条の3ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る消防対象物の関係者に資料を提出させ、又は当該消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第16条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

2 条例第23条第1項第3号の規定によりたき火又は喫煙を制限された区域には、制札(別記様式第6号の2)を掲げるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第17条 条例第43条の規定による届出を必要とする防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

(2) 法第17条第1項の規定により消防用設備等(政令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物(法第17条第3項、第17条の2の5第1項及び第17条の3第1項並びに政令第29条の4及び第32条の規定により当該消防用設備等の設置を要しないこととされる防火対象物を含む。)

2 前項の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(別記様式第7号)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、現地確認を行い、記載内容が当該防火対象物の実態と相違ないときは、当該届出書に届出済印を押してその1通を返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第18条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、設置する設備に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。

(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第9号)

(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(別記様式第10号)

(3) ネオン管灯設置届出書(別記様式第11号)

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合は、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは、当該届出書に検査済印(別記様式第11号の2)を押してその1通を返付する。

(水素ガスを充てんする気球の設置届出)

第19条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(別記様式第12号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、条例第17条に規定する基準により内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印を押し、必要事項を記入しその1通を返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第20条 条例第45条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する前日までに、同条第2号から第6号までに係る届出にあっては実施する日の5日前までに行う行為に応じ、次に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第13号)

(2) 煙火打上げ、仕掛け届出書(別記様式第14号)

(3) 催物開催届出書(別記様式第15号)

(4) 水道断・減水届出書(別記様式第16号)

(5) 道路工事届出書(別記様式第17号)

(6) 火気等を使用する露店等の開設届出書(別記様式第17号の2)

2 条例第42条の2第1項の規定に基づき指定催しの指定を受けた催しにおいて、指定催しを主催する者等の管理の下に対象火気器具等(政令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)を使用する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)を開設する場合、条例第45条第6号の規定は適用しない。

3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印を押し必要事項を記入しその1通を返付する。

4 消防長は、第1項第6号の届出書を受理した場合は、火気等を使用する露店等の火災予防に関する指導要綱(平成25年京田辺市告示第150号。以下「露店要綱」という。)に基づき届出者に火災予防に関する指導を行うものとする。

(指定催しの要件)

第20条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 主催する者が出店を認める露店等の数がおおむね100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

(2) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(意見の聴取)

第20条の3 条例第42条の2第2項に規定する屋外催しを主催する者から意見を聴く場合には、次の各号に掲げる事項に関する報告を求めるものとする。

(1) 開設を予定する露店等の数

(2) 露店等の開設を予定する場所

(3) 露店等を管理する権原を有する者(以下「露店等管理者」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(指定の通知等)

第20条の4 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(別記様式第17号の3)により行うものとする。

2 指定催しに露店等管理者が存する場合は、露店等管理者にも前項の指定通知書により通知するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第20条の5 条例第42条の3第2項の規定に基づく計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第17号の4)により消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の計画提出書を受理した場合は、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出済印を押し必要事項を記入しその1通を返付する。

3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。

4 消防長は、第2項の規定により認めた場合は、露店要綱に基づき防火担当者等に火災予防に関する指導を行うものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第21条 条例第46条の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(別記様式第18号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出に係る貯蔵し、又は取り扱う場所が設けられた場合は、検査を行い、政令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているときは、検査済印を押してその1通を返付する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止届出)

第21条の2 条例第46条第2項の規定による少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止届出は、廃止後遅滞なく少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(別記様式第18号の2)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出に係る貯蔵又は取扱いが廃止されたときは、届出済印を押してその1通を返付する。

(少量危険物タンクの検査)

第22条 条例第47条の規定による少量危険物タンクの検査の申出は、少量危険物タンク検査申請書(別記様式第19号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要事項を申請者に通知するものとする。

3 消防長は、検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1通に検査済印を押して返付するとともに、タンク検査済証(別記様式第20号)を交付するものとする。

(火災に関する警報)

第23条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度55パーセント以下、最低湿度35パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートルとなる見込みのとき。

2 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ協定して、必要な施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第24条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

(火災等の通報場所)

第25条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、京田辺市消防本部及び消防分署とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第25条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第25条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日に当るときは、その日以後において最初に到来する市の休日でない日)において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 前項の公表は、前条第2項に規定する違反が是正されたことを確認できるまでの間、行うものとする。

3 第1項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、法第8条第1項の規定により作成し、提出された消防計画書又は同条第2項の規定により提出された防火管理者の選任又は解任の届出書は、それぞれの対応するこの規則により提出された消防計画書又は選任若しくは解任届出書とみなす。

(昭和62年7月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年7月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町火災予防条例施行規則の規定は、平成2年5月23日から適用する。

(平成7年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年11月16日規則第73号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月28日規則第74号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の次に2条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月12日規則第58号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第78号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

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様式第8号 削除

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京田辺市火災予防条例施行規則

昭和59年7月18日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
昭和59年7月18日 規則第9号
昭和62年7月4日 規則第14号
平成2年7月30日 規則第23号
平成7年3月31日 消防本部規則第1号
平成12年11月9日 規則第47号
平成16年3月30日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第48号
平成24年11月16日 規則第73号
平成26年7月28日 規則第74号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第8号
令和元年7月11日 規則第3号
令和2年11月12日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第53号
令和5年12月22日 規則第78号