○京田辺市野外活動施設の管理及び運営に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市野外活動施設設置条例(昭和55年京田辺市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、京田辺市野外活動センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理等)

第2条 センターの管理及び運営は、市長が行う。

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、センターの管理及び運営に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(センターを使用できる者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の子供会又は青少年団体

(2) 市内の幼稚園、保育所(園)、こども園若しくは小規模保育事業所の園児、小学校の児童又は中学校の生徒及びこれらの引率者

(3) 市内の青少年育成団体

(4) 青少年を含む家族又はグループ

(5) センターの主催事業に参加する者

(6) その他市長が適当と認めた者

(使用の申込み及び許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、別表第1に定める期間内に京田辺市野外活動センター使用申込書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用することが適当と認めたときは、京田辺市野外活動センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、申込者が公用又は公共の用に供する目的で利用する場合は、別表第2に定める順位により他の申込者に優先して許可することができる。

(使用料の納付)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第3条第2項の規定により使用料を減免する場合は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条に規定する使用申込書と併せて京田辺市野外活動センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用時間)

第8条 センターの使用時間は、宿泊の場合は午後1時から翌日の午前11時までとし、日帰りの場合は午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休所日及び整備日)

第9条 センターの休所日及び整備日は、次のとおりとする。

(1) 休所日は、次に掲げる日とする。

 水曜日(7月及び8月を除く。)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、1月1日を除きその翌日とする。

 1月1日から同月3日までの日、12月28日から同月31日までの日

 及びの規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休所日を変更することができる。

(2) 整備日は、市長が施設管理上必要と認めるときに設けることができる。

(行為の制限)

第10条 使用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物、樹木その他施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 指定の場所以外にごみその他の廃棄物を捨てること。

(5) 喫煙をすること。

(6) アルコール飲料を飲むこと。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 物品の販売又は貸付けその他営利行為をすること。

(9) その他センターの管理及び運営上支障となる行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの使用許可の取消し、退去命令等必要な措置をとることができる。

(1) 前条各号に掲げる行為をした者又はこれらの行為をするおそれのある者

(2) 職員の指示に従わない者

(損傷等)

第12条 使用者は、建造物、樹木その他施設若しくは備品を損傷し、又は汚損したときは、速やかにその旨を届け出、職員の指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第69号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


区分

申込期間

市内

団体(社会教育関係団体)

使用日の120日前から

個人(上記以外の者)

使用日の90日前から

市外

団体(社会教育関係団体)

使用日の60日前から

個人(上記以外の者)

使用日の30日前から

備考 使用申込みの受付時間は、施設の休所日を除く午前9時から午後5時までとする。

別表第2(第5条関係)

順位

範囲

1

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主催する事業

(2) 市立の小、中学校が教育活動として行う事業又は市立の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業

2

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業

(2) 京田辺市内の市立以外の小、中学校が教育活動として行う事業、市立以外の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業又は市立以外の小規模保育事業所が保育活動として行う事業

(3) 京田辺市内の障害者団体が行う事業

3

(1) その他市長が特別の理由があると認める事業

別表第3(第7条関係)

団体利用

減免の範囲

減免率

日帰り使用料

管理棟・テント・バンガロー泊使用料

学習室使用料

クラフト室使用料

浴場使用料

冷暖房使用料

京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業

10割

10割

10割

10割

10割

10割

京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業

5割

5割

5割

5割



京田辺市内の小、中学校が教育活動として行う事業

10割

5割

10割

10割



京田辺市内の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業

10割

5割

10割

10割



京田辺市内の小規模保育事業所が保育活動として行う事業

10割

5割

10割

10割



京田辺市外の特別支援学校又は特別支援学級が教育活動として行う事業

5割

5割

5割

5割



その他市長が特別の理由があると認める事業

5割~10割

個人利用

減免の範囲

減免率

日帰り使用料

管理棟・テント・バンガロー泊使用料

学習室使用料

クラフト室使用料

浴場使用料

冷暖房使用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている児童又は生徒

市内

10割

5割

10割

10割



身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第2項の規定による療育手帳の交付を受けた者及び介護者(障害者1人につき1人を限度とする。)

市内

10割

5割

10割

10割



市外

5割

5割

5割

5割



特別支援学校又は特別支援学級の児童又は生徒及び介護者(児童又は生徒1人につき1人を限度とする。)

市内

10割

5割

10割

10割



市外

5割

5割

5割

5割



その他市長が特別の理由があると認めた者

5割~10割

(注) 個人利用の区分における「市内」とは、京田辺市に在住し、在勤し、又は通学する者をいい、「市外」とは、それ以外の者をいう。

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京田辺市野外活動施設の管理及び運営に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)