○京田辺市野外活動施設設置条例
昭和55年10月13日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全育成と市民の余暇の活用を図るため野外活動施設(以下「施設」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本市に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
京田辺市野外活動センター | 京田辺市大住竜王谷9番地の1 |
(使用料)
第3条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(京田辺市野外活動施設設置条例の一部改正に関する経過措置)
9 施行日以後の使用に係る使用料の減免について、施行日前に、この条例による改正前の京田辺市野外活動施設設置条例第3条第2項の規定により京田辺市教育委員会が行った決定は、この条例による改正後の京田辺市野外活動施設設置条例第3条第2項の規定により市長が行った決定とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 |
管理棟泊使用時(1人1泊につき) | 市内 450円 市外 700円 |
テント泊使用時(1人1泊につき) | 市内 200円 市外 400円 |
日帰り使用時(1人につき) | 市内 100円 市外 200円 |
バンガロー泊使用時(1棟につき) | 市内 6,000円 市外 9,000円 (ただし、冷暖房使用の場合 1時間につき 100円) |
浴場使用料(1人につき) | 50円 |
学習室使用料(1時間につき) | 750円 |
クラフト室使用料(1人につき) | 100円 |
(注)
市内とは、京田辺市に在住、通勤又は通学する者とし、市外とは、それ以外の者とする。
バンガロー泊使用時については、使用者の半数以上が市内の場合は、市内料金とする。