○京田辺市野外活動施設設置条例

昭和55年10月13日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全育成と市民の余暇の活用を図るため野外活動施設(以下「施設」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京田辺市野外活動センター

京田辺市大住竜王谷9番地の1

(使用料)

第3条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市野外活動施設設置条例の一部改正に関する経過措置)

9 施行日以後の使用に係る使用料の減免について、施行日前に、この条例による改正前の京田辺市野外活動施設設置条例第3条第2項の規定により京田辺市教育委員会が行った決定は、この条例による改正後の京田辺市野外活動施設設置条例第3条第2項の規定により市長が行った決定とみなす。

別表(第3条関係)

区分

使用料

管理棟泊使用時(1人1泊につき)

市内 450円 市外 700円

テント泊使用時(1人1泊につき)

市内 200円 市外 400円

日帰り使用時(1人につき)

市内 100円 市外 200円

バンガロー泊使用時(1棟につき)

市内 6,000円 市外 9,000円

(ただし、冷暖房使用の場合 1時間につき 100円)

浴場使用料(1人につき)

50円

学習室使用料(1時間につき)

750円

クラフト室使用料(1人につき)

100円

(注)

市内とは、京田辺市に在住、通勤又は通学する者とし、市外とは、それ以外の者とする。

バンガロー泊使用時については、使用者の半数以上が市内の場合は、市内料金とする。

京田辺市野外活動施設設置条例

昭和55年10月13日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
昭和55年10月13日 条例第30号
昭和56年6月29日 条例第26号
昭和60年3月29日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第1号