○京田辺市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成31年2月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定障害福祉サービス事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者及び児童発達支援センターの設置を行おうとする者(以下「指定事業者」と総称する。)が、本市に居住する医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者の安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進及びその家族等の負担の軽減等を図るために行う事業の実施に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第15号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業

(2) 医療的ケア児等相談支援調整事業

(3) 児童発達支援センター設置事業

(補助金の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費、基準額及び交付額の算定方法は、府要綱に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により算定した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、京田辺市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金(変更)交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 この補助金の交付決定後、申請の内容を変更する場合は、前項に定める申請手続に従い、変更交付申請を行うものとする。

(決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、その適否を京田辺市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金(変更)交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により指定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の対象となる事業が完了した指定事業者は、京田辺市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、これを審査し、指定事業者に補助金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた指定事業者に対し、その交付を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年2月14日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月30日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成31年2月14日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)