○京田辺市消費生活相談処理要綱
平成31年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき設置した京田辺市消費生活センターにおいて、消費生活に関する相談事業を円滑かつ効果的に行うとともに、市民の消費生活の安定と向上に寄与するため、その実施についての基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、消費者安全法(平成21年法律第50号)において使用する用語の例による。
(消費生活相談の実施)
第3条 消費生活相談(以下「相談」という。)は、条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)が行うものとする。
(相談の範囲)
第4条 相談の範囲は、消費者が事業者から商品等を購入し、又は役務を利用する場合に生じる、安全性、品質、量目、価格、表示、契約等に関する苦情、問い合わせ又は要望とし、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 政治上又は宗教上の信条に関するもの
(3) 社会通念に照らし、明らかに合理性を欠くと認められるもの
(4) その他相談の目的、動機等が相談の処理に適さないと認められるもの
2 前項に掲げる相談を申し出ることができる者(以下「相談者」という。)は、市内に在住し、在勤し、又は通学する消費者であって、氏名及び住所が明らかであるものとする。
(相談の処理)
第5条 相談員は、相談の処理に当たっては、できる限り相談者の自主的な解決のために適切な情報を提供し、具体的な解決方法について助言するものとする。
2 相談員は、相談の処理に必要があると認められる場合であって、相談者の同意を得たときは、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 苦情相手の事業者等に対して斡旋等を行う。
(2) 関係する情報機関や事業者団体等に対して協力を求め、又は要望を行う。
(3) 適切な機関に依頼して商品テストを行う。
3 相談の処理の経過は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO―NET)に入力し、記録する。
(相談の中止)
第6条 相談員は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相談を中止することができる。
(1) 相談者と連絡が取れなくなったとき。
(2) 相談者の申出について、意図的な虚偽事項があったとき。
(3) 相談者が相談員に対して大声でののしり、侮辱し、脅迫し、暴力を振るう等、相談員との信頼関係を損ねる行為をしたとき。
(4) 相談内容が訴訟その他紛争処理機関の処理対象となったとき。
(5) その他相談の処理が不要又は不能と判断したとき。
(相談の終了)
第7条 相談は、次の各号のいずれかに該当するときに終了するものとする。
(1) 相談に対して解決方法の助言や適切な情報を提供し、相談者がこれを了解したとき。
(2) 苦情を解決するための斡旋に対し、当事者が合意したとき。
(3) 前号の合意の見込みがなく、相談者がその事情を了解したとき。
(4) 相談者から相談の取下げがあったとき。
(個人情報の保護)
第8条 相談員は、相談の処理において取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、消費者被害の救済、未然防止及び拡大防止のための対策等の目的以外でこれを利用してはならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。