○京田辺市金入設計書の情報提供に関する要綱
平成31年2月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第1条の理念に基づき、公共工事に係る単価及び金額の記載された設計書(以下「金入設計書」という。)の閲覧、写しの交付、電磁的記録の複製交付又は電子メールによる交付(以下「情報提供」という。)に関し必要な事項を定めることにより、事務の簡素化及び迅速化を図り、もって市政の透明性の向上に寄与することを目的とする。
(情報提供の対象)
第2条 情報提供の対象とする金入設計書は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 当該金入設計書に係る工事における契約者が決定していること。
(2) 条例第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれないこと。
(3) 第3条第1項の申込書を提出する日の属する年度及び前年度に契約した公共工事であること。
2 前項の申込書は、当該金入設計書に係る事業を担当する課又は室(以下「担当課等」という。)ごとに提出しなければならない。
3 電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の複製交付を希望する申込者は、申込書1枚につき光ディスク(新品未開封のCD―Rに限る。)1枚を添付しなければならない。
(情報提供の方法)
第4条 金入設計書の情報提供は、閲覧、写しの交付、電磁的記録の複製交付又は電子メールによる交付の方法により行うものとする。
2 実施機関は、前条に規定する申込書を受け付けたときは、当該申込書を受け付けた日の翌日から起算して7日以内(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する休日を除く。)に、情報提供するものとする。
(費用)
第5条 条例第13条の規定は、この告示による情報提供に要する費用について準用する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。