○京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成30年12月17日

告示第157号

京田辺市民間保育所サービス向上補助金交付要綱(平成3年京田辺市告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市内において社会福祉法人等が実施する社会貢献活動並びに民間の社会福祉施設(以下「施設」という。)における利用者の処遇及び福祉サービスの質の向上を促進し、もって地域において全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生き、共に支え合う社会の実現を図るため、社会福祉法人等に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第704号。以下「府要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、京田辺市内に所在する施設で実施するものとする。

(1) 地域貢献活動推進事業

(2) 災害対応力向上事業

(3) 小規模法人等活動サポート事業

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体からの委託を受けて実施する事業及び国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金その他の給付金(この告示に基づく補助金及び前項各号に掲げる事業を対象として京都府及び他市町村が交付する補助金を除く。)の交付を受けて実施する事業については、補助金の交付の対象としない。

(補助金交付の要件)

第4条 事業実施法人等が補助金の交付を受けるためには、府要綱第4条に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 一の社会福祉法人等が第3条第1項各号に掲げる事業のうち1又は2以上の事業を一の年度において実施する場合における補助基準額の合計額については、336万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書を受理した場合は、事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助対象事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助事業変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者が、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助事業中止(廃止)申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金事業実績報告書(別記様式第5号)を補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(財産の処分)

第12条 補助事業者は、府要綱第14条第1項に定める期間を経過する日以前に、同項の規定により処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときには、別に定める様式により市長に報告し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年12月17日から施行し、この告示による改正後の京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日以降に着手した新要綱第3条第1項に規定する補助対象事業に対して適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成30年度分の補助金に係る新要綱第4条の規定の適用については、府要綱第4条及び民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱の一部を改正する告示(平成30年京都府告示第559号。以下「府改正要綱」という。)附則第2項の定めるところによる。

3 この告示による改正前の京田辺市民間保育所サービス向上補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき、平成29年度に補助を受けて実施した旧要綱第3条に規定する事業(府改正要綱による改正前の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱別表第2の5の項に係る部分に限る。以下同じ。)で、引き続き平成30年度以降において実施するものについては、平成39年度まで、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な読替えは、府改正要綱附則第3項の定めるところによる。

4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧要綱の規定を適用する場合において、旧要綱第3条に規定する事業の平成35年度から平成39年度までの各年度の補助金の額は、旧要綱の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用される旧要綱の規定に基づき算定された補助金の額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数を乗じて得た額以内の額とする。

平成35年度から平成36年度まで

4分の3

平成37年度から平成38年度まで

2分の1

平成39年度

4分の1

(令和4年6月20日告示第183号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第97号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

補助率

1 地域貢献活動推進事業

1施設当たり48万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費

4分の1以内

2 災害対応力向上事業

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 災害対応力向上事業のみを実施する場合 1施設当たり30万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

(2) 地域貢献活動推進事業及び災害対応力向上事業を実施する場合 1施設当たり44万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が特に必要と認める経費

4分の1以内

3 小規模法人等活動サポート事業

1施設当たり40万円と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額

報償費、旅費、需用費、委託費、使用料及び賃借料その他市長が特に必要と認める経費

4分の1以内

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京田辺市地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱

平成30年12月17日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)