○京田辺市合併処理浄化槽設置補助金交付要綱
平成30年4月1日
公営企業告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、合併処理浄化槽を設置する者に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより京田辺市合併処理浄化槽設置補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理するもので、別表第1に掲げる要件全てに適合するものをいう。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(店舗等と併用の場合にあっては、店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のもの)をいう。
(交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表第2に掲げる区域において専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築する者
(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、別表第3により算出する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第5条第2項に規定する審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項の確認済証の写し
(2) 設置場所の付近見取図
(3) 申請者と工事施行者との工事請負契約締結を証する書面
(4) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 管理者は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 管理者は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に対し必要な条件を付すことができる。
2 補助対象者は、合併処理浄化槽の設置が予定の期間内に完了しない場合又は設置が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、合併処理浄化槽の設置完了後、速やかに合併処理浄化槽設置補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し又は承諾書の写し
(3) 施工写真
(4) 浄化槽設置に係る領収書の写し
(5) その他管理者が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象者に補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 管理者は、補助金の交付を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日公営企業告示第33号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
合併処理浄化槽の要件
項目 | 要件 |
構造 | 浄化槽法第4条第2項に規定する構造基準に適合するもの |
機能等 | 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年厚生省衛浄第34号)に適合するもの |
規模 | 処理対象人員が10人以下のもの |
別表第2(第3条関係)
補助対象区域
公共用水域の水質保全対策を促進する必要のある区域であって、右欄に掲げる区域以外の区域 | 1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画に定められた予定処理区域 2 京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第2条第4項第1号に定める排水処理区域 3 上記1又は2の区域に編入することが確実と管理者が認める区域 |
別表第3(第4条関係)
補助金額等
基準額 | 補助金額 | |
人槽区分 | 金額 | |
5人槽 | 354,000円 | 基準額と対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。 |
6~7人槽 | 411,000円 | |
8~10人槽 | 519,000円 |