○京田辺市排水設備指定工事業者規程
平成30年4月1日
公営企業管理規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事業者(第3条―第13条)
第3章 責任技術者(第14条―第17条)
第4章 公示(第18条)
第5章 雑則(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、下水道排水設備指定工事業者に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事業者 条例第8条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事業者
(指定工事業者の指定)
第3条 条例第8条第1項に規定する排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事業者として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 京都府内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれの場合にも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が第17条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され、協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事業者が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者(新規・継続)指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、工事経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第2号)
(4) 専属責任技術者(新規・継続)名簿(別記様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱(以下「協会要綱」という。)第14条第2項の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他管理者が必要と認める書類
(指定工事業者証)
第5条 管理者は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事業者証再交付申請書(別記様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
5 指定工事業者は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、公営企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第7条第1項に規定する排水設備工事計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた修理等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事業者(新規・継続)指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事業者から前条の規定による廃止又は休止の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例、この規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。
3 管理者は、前項の規定によりその指定の効力を停止した場合に生ずる損害については、賠償の責めを負わない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。
(使用材料等の指定)
第12条 管理者は、指定工事業者が工事に使用する材料等を指定することができる。
(完成検査等)
第13条 指定工事業者は、工事が完成したときは、責任技術者が立会いの上、完成検査を受けなければならない。
2 前項の完成検査に不合格となった場合には、指定工事業者は、指定する期日までに改善し、その費用は自己で負担しなければならない。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第14条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、協会において行うものとする。
2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本市にあるときは、協会が指定する期日までに、協会要綱第13条第1項に規定する申請書を、管理者を経由して協会に提出しなければならない。
3 管理者は、登録資格を有する者から前項に規定する申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。
(責任技術者の責務)
第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、公営企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完成検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録の更新及び更新講習)
第16条 責任技術者登録の更新及び更新講習は協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が指定する期日までに協会要綱第20条に規定する下水道排水設備工事責任技術者更新講習及び登録更新申請書を、管理者を経由して協会に提出しなければならない。
2 管理者は、更新資格を有する者から前項に規定する申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送達するものとする。
(登録の取消し又は一時停止)
第17条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続を協会に求めることができる。
(1) 条例、この規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(指定等の公示)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度京田辺市上下水道部公告式規程(昭和47年京田辺市水道事業管理規程第1号)第4条第2項の規定により準用する京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項の規定により、掲示して公示する。
(1) 第3条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
(4) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
第5章 雑則
2 指定工事業者審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。
(事務連絡会)
第20条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施行等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
2 指定工事業者は、前項に規定する調査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。
3 管理者は、第1項に規定する調査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができ、指定工事業者は、これに応じなければならない。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日公営企業管理規程第2号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。