○京田辺市公共下水道条例

昭和60年6月18日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第3条の2・第3条の3)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第18条の2)

第4章 行為の許可及び占用(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条・第28条)

第6章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の構造の技術上の基準等並びに管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3)の2 排水施設 法第2条第2号の規定により、下水を排除するために設ける排水施設(この施設を補完するために設けられるポンプ施設等の補完施設を含む。)をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(11) 処理予定区域 処理区域とするための下水道工事を予定又は実施している区域をいう。

(12) 管渠 排水管及び排水渠をいう。

(13) 取付管 公共汚水ますから公共下水道管渠に固着する排水管をいう。

(14) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(15) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の2 公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、管理者が定める蓋を設けること。

(適用除外)

第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6か月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(総代人の選定)

第5条 排水設備を共有する者は、この条例に定める一切の事項を処理するため、総代人を選定し届け出なければならない。届出のあった総代人を変更又は廃止するときも同様とする。

2 管理者は、前項の届出のあった総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(排水設備の接続方法、内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を排除させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第11条第1項の規定による排水設備で汚水を排除すべきもの(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に排除させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除する管渠は、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する管渠で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管

排水渠

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

1.5/100以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

1.25/100以上

600人以上

250ミリメートル以上

1/100以上

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等(軽微なものを除く。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更するときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(軽微なものを除く。)は、管理者が認めた排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)によって行わなければならない。

2 前項の指定工事業者についての指定、指定の取消し等必要な事項は、別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 既設の排水設備等を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする者は、管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備設置義務者に検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 特定事業場から排出される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排出されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

区分

基準

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルへキサン抽出物質含有量

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、水量及び水質がともに管理者が定める範囲内であるものについては適用しない。

(除害施設の設置の届出及び検査)

第12条 前条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更するときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、これにより、汚水を排除するときは、公共下水道の使用前に管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

(排水管理責任者)

第13条 公共下水道を使用する者で法第12条の2第1項に規定する特定施設又は除害施設の設置者は、管理者が定める業務に従事する排水管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により排水管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。排水管理責任者を変更したときも同様とする。

(排水管理責任者の変更命令)

第14条 管理者は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、当該排水管理責任者を選任した者に対し、排水管理責任者の変更を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第16条 土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道及びその接続する流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(手数料)

第18条の2 手数料は、次に定めるところにより申請者から徴収する。

(1) 排水設備指定工事業者登録手数料(新規・継続) 1件につき 10,000円

(2) 排水設備工事完成検査手数料は、次の表に定めるところによる。

区分

金額(1件当たり)

排水設備

内径100ミリメートル以内

1,300円

内径100ミリメートルを超え内径150ミリメートル以内

2,000円

内径150ミリメートルを超え内径200ミリメートル以内

4,000円

内径200ミリメートルを超えるもの

6,500円

便器1個につき

300円

(3) 各種証明手数料 1件につき 300円

(4) その他管理者が必要と認めたものは、別に定めるところにより徴収する。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道施設付近地での行為)

第21条 公共下水道施設付近地で公共下水道の施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、管理者に届け出て、指示を受けなければならない。

(占用の許可)

第22条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付し、管理者に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用許可の期間は、5年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用許可の取消し等)

第23条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第24条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の施設又は敷地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(無断占用に対する処置)

第25条 管理者は、第22条の許可を受けないで公共下水道の施設又は敷地を占用する者に対し直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ原状に回復することを命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第26条 第19条又は第22条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

第5章 雑則

(公共汚水ます及び取付管の設置並びに費用の負担)

第27条 公共下水道の処理予定区域内において、管理者が設置する公共汚水ます及び取付管は、1敷地(汚水を排除する建物が存する宅地)につき1か所とする。ただし、管理者に、これによることが適当でないとする理由があるときは、この限りでない。

2 排水設備設置義務者が、自己の理由により、前項に規定する設置箇所を超えて公共汚水ます及び取付管の設置を申し出た場合で、管理者がこれを認めたときは、1か所を限度として増設するものとする。この場合、排水設備設置義務者は、当該増設に係る費用の一部として、2万円を負担するものとする。

3 公共下水道の処理区域内において、新たに公共汚水ます及び取付管を設置する場合は、原則として、排水設備設置義務者が行うものとし、これに要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条第1項の規定による管理者が認めた排水設備指定工事業者によって排水設備の新設等の工事を行わなかった者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による届出及び検査を受けなかった者

(4) 第11条の規定による除害施設を設けないで公共下水道を使用した者

(5) 第12条の規定による除害施設の設置の届出及び検査を行わなかった者

(6) 第15条の規定に違反した者

(7) 第16条の規定に違反した者

(8) 第17条の規定に違反した者

(9) 第22条の規定に違反した者

(10) 第26条の規定に違反した者

(11) 第7条第1項第19条若しくは第22条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第7条第2項第9条第1項同条第2項第12条若しくは第13条第2項の規定による届出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に存する施設で、改正後の第3条の2及び第3条の3の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市公共下水道条例

昭和60年6月18日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和60年6月18日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成4年4月1日 条例第18号
平成11年9月30日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第2号
平成12年12月27日 条例第32号
平成13年12月28日 条例第25号
平成24年12月26日 条例第36号
平成29年12月25日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第39号