○京田辺市公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市公共下水道使用料徴収条例(昭和60年京田辺市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(水道水以外の汚水量)

第2条 条例第7条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭において、水道水以外の水を家事のみに使用する場合は、1世帯1使用月につき、世帯人員に5立方メートルを乗じて得た量に15立方メートルを加えた量をもって汚水量とする。

(2) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、同号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。

(3) 一般家庭において、水道水以外の水を家事以外に使用する場合については、その状況を考慮して認定するものとする。

(4) 工場、会社、商店、病院、学校、官公署、集合住宅その他これに類する施設で水道水以外の水を使用する場合は、人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を考慮して認定する。ただし、排水設備設置義務者又は使用者が計測のための装置の取付けを申し出た場合で、これにより汚水量を認定することが適当と認められるときは、仕様書その他当該装置の性能、能力等を表した資料を提出させた上で取り付けをさせることができる。この場合において、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、必要と認めるときは、当該装置の取替え、精度維持のための補修を行わせることができる。

2 使用者は、前項に規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたとき又は水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったときは、直ちにその旨を汚水量認定事項異動届(別記様式第1号)により管理者に届け出なければならない。この場合において、使用月の中途において、当該届出があったときは、その届出日の属する使用月の次の使用月から汚水量を変更するものとする。

3 管理者は、第1項第3号若しくは第4号本文の規定により汚水量を認定したとき、又は前項の規定により汚水量を変更したときは、汚水量認定通知書(別記様式第2号)により、使用者に通知するものとする。

(汚水量の申告)

第3条 条例第7条第1項第4号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(別記様式第3号)により申告しなければならない。

2 前項の申告書には、当該申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(中途休止等の汚水量)

第4条 条例第7条第2項に規定する汚水量は、次に定めるところによる。

(1) 使用期間が1か月以下のときは、1使用月の認定汚水量とする。

(2) 使用期間が1か月を超えるときは、2使用月の認定汚水量とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により使用料の減免の申請があったときは、管理者は、減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認められるとき、又は前項の規定による届出があったときは、減免を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(別記様式第7号)により通知する。

(端数計算)

第6条 汚水量を認定する場合において、汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の過誤納)

第7条 使用料納付後、使用料に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収する使用料で精算することができる。

(集合住宅の使用料算定等)

第8条 条例第6条第2項に規定する集合住宅の使用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 受水槽設備のある集合住宅に設置する1つのメーターのみで使用料を算定する場合は、各戸の汚水量を均等とみなして使用料を算定することができる。

(2) 前号に規定する使用料の算定方法の適用は、集合住宅における公共下水道使用料軽減申請書(別記様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 前号の規定により提出した申請書の内容に変更が生じた場合は、集合住宅における公共下水道使用料軽減変更申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日公営企業管理規程第10号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市公共下水道使用料徴収条例施行規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)