○京田辺市公共下水道使用料徴収条例
昭和60年12月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号。以下「公共下水道条例」という。)第18条第2項の規定により、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(6) 共用給水装置 京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第4条第2号に規定する装置をいう。
(7) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1か月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、公共下水道条例第17条に規定する届出により徴収する。
3 公共下水道条例第17条に規定する届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。
4 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、2使用月分を1期とし、集金、納入通知書、管理者の指定する金融機関の口座振替等の方法により、期単位で徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、1使用月ごとに徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用月の途中で使用を休止し、又は廃止したとき、その他管理者が特に必要があると認めたときは、その都度徴収することができる。
(臨時使用料の前納)
第5条 土木・建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において管理者が必要と認めるときは、予定する使用期間の概算使用料を算定し、これをあらかじめ、納付させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は返還は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
2 集合住宅等に係る使用料の算定は、管理者が別に定める。
(排除した汚水量の認定)
第7条 使用者が公共下水道に排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は公営企業管理規程で定めるところにより管理者が認定する。
(3) 前2号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。
(4) 製氷業その他の業を営む使用者で、使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月後5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定する。
2 使用月の中途において公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止し、又は開始した場合の汚水量は、管理者が定める。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 水道等の使用量と排除した汚水量が漏水のため著しく相違があると認められるもの。ただし、2期分を限度とする。
(2) 火災、風水害等により被災の状態にあると認められるもの
(3) その他特別の理由があると認められるもの
(資料の提出)
第9条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第12条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又はこれを怠った者
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に認定する汚水量に係る使用料について適用し、同日前に認定した汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京田辺市公共下水道使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定する汚水量に係る使用料(以下「使用料」という。)について適用し、同日前に認定した使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している場合で、2使用月分を1期として徴収する使用料にあっては、施行日前の汚水量を含む期の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(1使用月につき)
使用料 | |||
一般汚水 | 汚水量区分 | 金額 | |
基本料金 | 619円 | ||
従量料金(使用水量1立方メートルにつき) | 1立方メートルから8立方メートルまで | 22円 | |
9立方メートルから20立方メートルまで | 96円 | ||
21立方メートルから30立方メートルまで | 106円 | ||
31立方メートルから100立方メートルまで | 120円 | ||
101立方メートルから1,000立方メートルまで | 134円 | ||
1,001立方メートルから1,500立方メートルまで | 149円 | ||
1,500立方メートルを超えるもの | 158円 | ||
公衆浴場汚水 |
| 汚水量区分 | 金額 |
1立方メートルにつき | 300立方メートルまで | 28円 | |
300立方メートルを超えるもの | 38円 |
備考
1 「一般汚水」とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場から排除される汚水をいう。