○京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成6年京田辺市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定方法)

第2条 条例別表に定める使用料の月額は定額制とし、基本料と人員割料により算定する。

2 条例第7条第2項の算定基準日は、毎年4月1日現在とする。この場合において、それ以後に基本料、人員割料等に変動が生じても翌年3月までは使用料の変更はしないものとする。

3 年度途中で使用の開始又は再開の届出があった場合は、開始日又は再開日の属する月の翌月(開始日又は再開日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日を算定基準日とする。

4 年度途中で使用の休止又は廃止の届出があった場合は、休止日又は廃止日の属する月の使用料は徴収しないものとする。ただし、休止日又は廃止日の属する月の16日以後のときは、1か月分として算定するものとする。

(使用料の通知)

第3条 使用料は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)前条の規定により算定し、使用者に使用料確定通知書(別記様式)により通知する。

(使用料の減免等)

第4条 条例第8条に規定する減免等を受けようとする者は、必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、管理者は、使用料徴収業務の受託団体等にその旨通知するものとする。

(使用料の過誤納)

第5条 使用料納付後、使用料に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収する使用料で精算することができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第12号