○京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例

平成6年10月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号。以下「集排施設管理条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管、汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設その他の施設で市が設置するものをいう。

(3) 使用者 排水処理区域内に居住し、汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(4) 受託団体 施設を使用する者で構成した団体をいう。

(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(使用料の徴収)

第3条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、集排施設管理条例第11条に規定する届出により徴収する。

3 前項に規定する届出を怠った場合は、管理者が使用料の徴収を開始する日を認定する。

(委託)

第4条 管理者は、使用料の徴収及び収納に関する事務の一部を受託団体等に委託することができる。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、集金又は管理者の指定する金融機関への口座振替等の方法によって2か月分まとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、受託団体と協議の上、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で使用を休止又は廃止したとき、その他管理者が特に必要があると認めたときは、その都度徴収することができる。

(臨時使用料の前納)

第6条 工事その他の理由により排水処理施設を一時使用する者は、排水処理施設の使用申込みのときに管理者が算定する使用期間中の料金概算額(以下「前納金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の前納金は、使用者から排水処理施設の廃止等の届出があったとき又はその他管理者が必要と認めたときに精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。

(使用料の算定方法)

第7条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定する。

2 前項の使用料の算定基準日は、管理者が定める。

(使用料の減免等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額若しくは免除することができる。

(1) 地震、水災、火災等により被災の状態にあると認められるとき。

(2) 前号のほか、管理者が特に認めるとき。

(資料の提出)

第9条 管理者は、使用料を算出するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 第9条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した者又は提出を求められてこれを拒否し、若しくはこれを怠った者は、5万円以下の過料に処することができる。

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料の月額

適用範囲

基本料

人員割料

一般用

1戸当たり 2,500円

1人当たり 600円

一般世帯

業務用

1事業所等当たり 2,500円

換算処理人員1人当たり 600円

事業所、事務所、集会施設等

(注)換算処理人員とは、使用者の申告に基づく排水処理対象人員に業務の形態に応じて「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」等によって算定する。

京田辺市農業集落排水処理施設使用料徴収条例

平成6年10月7日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)