○京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
平成30年4月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所
(3) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所
2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の排水処理施設に係る施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます、人孔及びポンプ施設の位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(3) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺50分の1以上)
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
3 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日公営企業管理規程第7号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。