○京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の附属装置)

第2条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる附属装置を当該各号に定める箇所に設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所

(3) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第7条の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画(変更)確認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の排水処理施設に係る施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置

 きょの配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔及びポンプ施設の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(3) きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺50分の1以上)

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

3 管理者は、第1項の規定により計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事完了届及び検査済証)

第4条 条例第10条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは、排水設備工事完了届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の完了届に基づいて検査をし、この検査に合格した者に対して、排水設備検査済証(別記様式第4号)を交付する。

3 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により使用者の変更の届出をしようとする者は、農業集落排水処理施設使用者変更届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日公営企業管理規程第7号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第1号

(令和4年7月1日施行)