○京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成5年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落における生活環境基盤の整備及び農業用水等の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管、汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設その他の施設で本市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で使用者が設置及び管理するものをいう。

(4) 使用者 排水処理区域内に居住し、汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(5) 受託団体 施設を使用する者で構成した団体をいう。

第4条 削除

(供用開始の公告)

第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、排水処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 排水処理区域内の建物の所有者及び使用者は、前条の公告があった日から3年以内に排水設備の設置に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の計画確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、必要な書類を添付申請し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更するときも、同様とする。

(排水設備の接続方法)

第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、宅地公共汚水ますに接続するものとする。この場合、雨水等は施設に流入しない構造でなければならない。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の設計及び工事は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号)第8条第2項の規定に基づき管理者が認めた排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)によって行わなければならない。

(排水設備工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った指定工事業者は、その工事が完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。

3 管理者は、前項の検査済証を交付したときは、施設の受託団体に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、施設の使用を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、施設使用料(以下「使用料」という。)を、管理者に納入しなければならない。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(延滞金等)

第13条 使用料を納期限までに納付しないとき又は納期限後に納付する場合においては、京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第20号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第27号)

この条例中第4条の改正規定は平成18年4月1日から、別表の改正規定は平成17年10月31日から施行する。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成5年3月31日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)