○京田辺市保育所等開設準備経費補助金交付要綱

平成30年6月18日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所等の整備拡充を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、保育所等開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)別紙「保育所等整備交付金交付要綱」第4項の表中保育所等の項、保育所機能部分の項及び小規模保育事業所の項に規定する施設並びに認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日文部科学省初等中等教育局長裁定)別紙1第2項第2号、別紙2第2項第2号及び別紙3第2項第2号に規定する施設をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、京田辺市内で保育所等を新たに開設しようとする法人であって、市長が適当と認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、開設準備のために採用した職員(以下「補助対象職員」という。)に係る開設の日前の給料、賃金、賞与、各種手当、退職給付費用及び法定福利費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象職員のうち保育士及び保育教諭1人につき月額333,000円に勤務月数を乗じた額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、京田辺市保育所等開設準備経費補助金交付申請書(別記様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、京田辺市保育所等開設準備経費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求に基づき、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

(補助の条件)

第9条 補助金の交付に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、かつ、事業完了後5年間保管すること。

(3) 関係法令等を遵守すること。

(4) 補助金は目的に反して使用し、又は担保に供してはならないこと。

(5) その他市長が必要と認めた事項

(事業実績報告書)

第10条 補助事業者は、交付決定日の属する年度の翌年度の4月10日までに、京田辺市保育所等開設準備経費補助金実績報告書(別記様式第3号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市保育所等開設準備経費補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正な手続きにより補助金を受けたとき。

(3) 保育所等の開設を中止したとき又は保育所等の開設が困難と認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月18日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年6月20日告示第187号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市保育所等開設準備経費補助金交付要綱

平成30年6月18日 告示第97号

(令和4年7月1日施行)