○京田辺市空き家・空き室バンク実施要綱

平成30年3月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市における空き家及び空き室の増加を防ぎ、その利活用を促進することを目的とした空き家・空き室バンクの実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家・空き室 建築物(戸建、集合住宅等)及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない状態にあるもの(近く同様の状態になることが見込まれるものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家・空き室に係る所有権その他の権利により当該空き家・空き室の売却又は賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 不動産取引 空き家・空き室について、売買又は賃貸借等を行うことをいう。

(4) 不動産関係団体 不動産の売買、交換、賃貸借若しくは管理又はその代理若しくは仲介を行い、京田辺市空き家・空き室バンク等の運営に関する協定を締結している団体をいう。

(5) 空き家・空き室バンク 市のホームページに市内の空き家・空き室の情報を掲載するとともに、所有者等が空き家・空き室の利活用について相談することができる制度をいう。

(空き家・空き室の情報提供)

第3条 市長は、空き家・空き室の購入、賃借等を希望する者に対し、市のホームページを通じ、不動産関係団体が運営する不動産検索サイトに掲載された市内の空き家・空き室の情報を提供するものとする。

(協力業者への相談)

第4条 所有者等は、空き家・空き室の利活用について、不動産関係団体に所属する宅地建物取引業者のうち、京田辺市空き家・空き室バンク協力業者情報カード(別記様式)を市長に提出し、承認を受けた者(以下「協力業者」という。)に相談することができる。

2 協力業者は、前項の規定による相談があった場合は、誠意をもって対応するものとする。ただし、協力業者に相談を受けることができないやむを得ない理由があるとき又は所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 所有者等が空き家・空き室の情報開示を拒否したとき。

(2) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(適用上の注意)

第5条 この告示は、空き家・空き室バンク以外による空き家・空き室の不動産取引を妨げるものではない。

2 市長は、空き家・空き室の売買又は賃貸借の交渉又は契約について、一切これに関与しない。

(個人情報の保護)

第6条 空き家・空き室バンクの運用に際し知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月2日から施行する。

(令和5年2月15日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市空き家・空き室バンク実施要綱

平成30年3月2日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)