○綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業清算金徴収及び交付事務取扱規則
平成29年6月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 京田辺市(以下「施行者」という。)が施行する綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)及び綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業施行規程(平成7年京田辺市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(清算金の相殺)
第2条 清算金の交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第111条第1項の規定により、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
2 前項の規定による相殺は、同一人が有する宅地又は宅地について存する権利に係る徴収すべき清算金の合計額と交付すべき清算金の合計額について行うものとする。ただし、法第112条の規定により供託する場合を除く。
(共有者の清算金)
第3条 施行者は、徴収し、又は交付すべき清算金に係る宅地に共有に係る権利があるときは、当該清算金を当該共有持分によりあん分するものとする。ただし、共有者から連署した書面により、これと異なる持分の申出があったときは、当該持分によるものとする。
2 前項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(清算金の確定通知)
第4条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金の額が確定したときは、清算金確定通知書(別記様式第1号)により清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収の利率)
第6条 条例第28条第5項に規定する規則で定める率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)とする。
(1) 償還期間 10年以内
(2) 据置期間 無
(3) 償還方法 元金均等半年賦償還
(清算金の納入通知)
第7条 施行者は、清算金(利子を含む。以下同じ。)を徴収しようとするときは、納期限から20日前までに、納入通知書により清算金を納付すべき者に通知するものとする。
3 前項の規定により清算金繰上納付決定通知書を受けた者は、原則として1回の納付清算金の元金を単位として数回分を繰上納付するものとし、利子の計算については、前回の納期限の翌日から繰上納付額の納期限までの日数に応じた日割り計算とする。
4 前項の規定により繰上納付した場合における次回分の清算金の納期限は、繰上納付した清算金のうち納付回数の小さい方から数えて2番目に納付すべきであった分の清算金の納期限とし、以降順次繰り上げるものとする。この場合において、利子の計算については、繰上納付した日の翌日から日数に応じて日割り計算するものとする。
2 前項の規定により繰上徴収する場合における利子の計算は、前回の納期限の翌日から繰上徴収額の納期限までの日数に応じた日割り計算とする。
(督促)
第10条 施行者は、法第110条第3項の規定により清算金を納付すべき者が、その納期限までに納付しないときは、納期限から20日以内に督促状(別記様式第7号)を発するものとする。
2 法第110条第3項の規定により指定する納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
(滞納処分)
第11条 施行者は、前条の督促状を受けた者が督促状で指定した期限までに納付すべき金額を納付しないときは、法第110条第5項の規定により、国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。
(清算金の交付通知)
第12条 施行者は、清算金を交付しようとするときは、清算金交付決定通知書(別記様式第8号)により清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(請求書の提出)
第13条 清算金の交付を受けるべき者は、前条の通知書を受けた日から14日以内に、施行者に所定の請求書を提出しなければならない。
(供託の方法)
第15条 施行者は、法第112条第1項に規定するもののほか、清算金の交付を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、清算金を当該清算金に係る宅地又はその宅地について存する権利を有する者の住所を管轄する供託所に供託するものとする。
(1) 清算金の受取人が清算金の受領を拒んだとき。
(2) 清算金の受取人の住所が不明のとき。
(3) 清算金の受取人を確知することができないとき。
2 施行者は、清算金を供託したときは、清算金供託通知書(別記様式第10号)により法第112条第1項に規定する権利を有する者のほか、清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(供託不要の申出)
第16条 法第112条第1項ただし書の規定により、供託すべき清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、施行者の定めた期日までに清算金供託不要申出書(別記様式第11号)を施行者に提出しなければならない。
2 繰上交付後の未交付清算金については、期限を繰り上げて交付するものとする。
(氏名等変更の届出)
第18条 条例第28条第10項の規定による届出は、氏名等変更届(別記様式第13号)によるものとする。
(延滞金)
第19条 条例第30条に規定する延滞金は、当該督促に係る滞納額(以下「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状に指定する納付すべき期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、督促額(当該督促額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に法第110条第4項に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、当該納付があった日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
2 前項の延滞金の端数処理は、100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、法110条第5項の規定により徴収する。
(清算金債務の引受)
第20条 納付すべき清算金に係る債務を引き受けようとする者(以下「引受人」という。)は、重畳的債務引受によって債務を引き受けることができる。この場合において、清算金を納付すべき者と引受人は、納期限までに、重畳的債務引受の申出書(別記様式第14号)により申し出て、施行者の承諾を得なければならない。
(清算金債権の譲渡)
第22条 清算金の交付を受けるべき者は、当該清算金に係る債権を他に譲渡しようとするときは、交付日から起算して14日前までに、確定日付を得た清算金債権譲渡届出書(別記様式第18号)に当該譲渡を証する書類の写しを添えて施行者に届け出なければならない。
(清算金債権の相続)
第23条 清算金に係る債権について相続があった場合は、相続人は清算金債権の相続届(別記様式第19号)に相続を証する書類を添えて、施行者に届け出るものとし、居所不明又は受領を拒否した相続人に係る清算金は供託するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第24条 過納又は誤納に係る清算金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)は、納付者に還付するものとする。
(過誤払金の取扱い)
第25条 過払又は誤払に係る清算金(以下「過誤払金」という。)は、当該清算金を受けた者に返戻させるものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。