○綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業施行規程

平成7年12月27日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第6章 集合農地区(第20条・第21条)

第7章 評価(第22条―第24条)

第8章 清算(第25条―第31条)

第9章 雑則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、綴喜都市計画三山木地区土地区画整理事業促進区域(平成4年京田辺市告示第79号)内の綴喜都市計画三山木地区土地区画整理事業(平成4年京都府告示第376号)を施行すべき区域について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第11条第2項の規定に基づき、京田辺市が施行する特定土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 この事業の名称は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区(以下「施行地区」という。)に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

京都府京田辺市三山木中央一丁目、三山木中央二丁目、三山木中央三丁目、三山木中央四丁目、三山木中央五丁目、三山木中央六丁目、三山木中央七丁目、三山木中央八丁目及び三山木中央九丁目

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、京都府京田辺市田辺80番地(京田辺市役所内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、京田辺市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他負担金等

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札により行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要あると認めるときは、指名競争入札、随意契約又は抽選によることができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 市長は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 法第56条第1項の規定により、事業を施行するため、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 法第58条第1項の規定により、審議会の委員(以下「委員」という。)は、選挙により定める。この場合の委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第18条第1項の規定により10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が、事業について学識経験を有する者から選任することができる。その委員の定数は2名とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、令第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により、選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 法第59条第1項の規定により、審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員の数は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多いものから順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定は、選挙された委員に欠員を生じた場合において、委員に補充すべき順位を定める場合について準用する。

5 第3項の規定により、予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告しなければならない。

6 第3項の規定により、予備委員として定められた者は、令第35条第5項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

7 委員について令第35条第2項の規定により、当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第5項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 選挙された委員に定数の3分の1以上の欠員が生じた場合において補充すべき予備委員がないときは、委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、次に掲げる地積によるものとする。

(1) 法第55条第9項の公告の日前に国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査によって登記された宅地については土地登記簿地積

(2) 前号の登記完了後に土地登記簿に更正のあった地積

(3) 前2号以外の宅地については、京田辺市が実施した地籍調査の地積

(4) 京田辺市が実施した地籍調査後に隣接する土地の承諾印をもって更正された地積はそれを基準地積とし、また、隣接する宅地の地積は地籍図を基に修正した地積

(5) 隣地との境界が未確定な宅地については、その関係宅地を総括した地籍調査による地積を法第55条第9項の公告の日現在の土地登記簿地積に案分した地積。ただし、関係宅地所有者全員の連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、案分前の基準地積をその申出による割合で案分して得た地積とすることができる。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認められるときは、法第55条第9項の公告の日から起算して60日以内に実測図及び隣接する土地の所有者の承諾書を添えて書面をもって市長に基準地積の更正を申請することができる。この場合において、その者の所有地が当該申請に係る宅地と連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があるときは、市長は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して明らかに事実と相違すると認められるときは、その基準地積を更正しなければならない。

3 法第55条第9項の公告の日以後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積に符合するように定める。この場合において、分割後の宅地各筆のうち、市長が実測されたと認める宅地については、その地積を基準地積とする。また、法第55条第9項の公告の日以後に合併した宅地の合併後の基準地積は、合併前の各筆の基準地積を合計した地積をもって基準地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において、所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって、その権利の基準地積とする。

第6章 集合農地区

(集合農地区への換地申出に係る宅地の合計規模)

第20条 換地計画において、大都市法第18条第1項の規定による申出に係る宅地を集合農地区に指定する場合の合計規模は、当該申出に係る各宅地の基準地積の合計で3,000m2以上とし、当該申出に係る各宅地の基準地積の合計がこれに満たない場合は、集合農地区を定めない。

(申出に係る宅地の選考方法)

第21条 大都市法第18条第2項ただし書の規定による申出に係る宅地の選考方法は、くじによるものとする。ただし、この方法によることが困難と認められる場合は、別の方法によることができる。

第7章 評価

(評価員の定数)

第22条 法第65条第1項に規定する評価員は、市長が審議会の同意を得て選任しなければならない。その評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第23条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第24条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれ権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第8章 清算

(清算金の算定)

第25条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第26条 換地計画において、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第27条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の20日前にこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第28条 市長は、清算金として徴収すべき総額が10万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収することができるものとし、清算金として交付すべき総額が10万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付を受ける者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次表に定めるところによる。

清算金総額

期限

分割回数

10万円を超え20万円まで

1年

2

20万円を超え30万円まで

2年

4

30万円を超え50万円まで

3年

6

50万円を超え70万円まで

4年

8

70万円を超え100万円まで

5年

10

100万円を超え150万円まで

6年

12

150万円を超え200万円まで

7年

14

200万円を超え300万円まで

8年

16

300万円を超え400万円まで

9年

18

400万円を超えるとき

10年

20

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収又は交付すべき期限は、前回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して6か月目とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、令第61条第1項の規定により当該清算金に付すべき利子は年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、年6パーセント以内で規則で定める率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期限の翌日から付するものとする。

6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の徴収又は交付すべき金額は、清算金の額を分割回数で除して得た額とし、第2回以後の徴収又は交付すべき金額は、清算金の額を分割回数で除して得た額に利子を合算した額とする。この場合において、清算金の額を分割回数で除して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1回の徴収又は交付すべき金額に合算し、第2回以後の徴収又は交付すべき金額の1,000円未満の端数は切り捨てる。

7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 市長は清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(分納を希望する旨の申出)

第29条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第104条第8項の規定により確定した清算金の通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、2週間が経過した後においても分割納付を希望する旨の申出をすることができる。

2 市長は前項の申出により、清算金の分割納付を承認する場合においては、必要な条件を付けることができる。

(督促手数料及び延滞金)

第30条 第27条及び第28条の規定により、徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、法第110条第4項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(仮清算への準用)

第31条 第25条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収又は交付するものと市長が定めた場合に準用する。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第32条 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して、20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物等許可申請の経由)

第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により市長の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第34条 市長は、建築物等の移転又は除去が完了したときは、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(権利の移転の届出)

第35条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について権利の移転を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその移転を証する書面を添付して連署にかえることができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業施行規程

平成7年12月27日 条例第28号

(平成30年5月19日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年12月27日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第9号
平成29年6月28日 条例第19号
平成30年3月28日 条例第3号