○わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付要綱

平成29年6月30日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、わがまち“京たなべ”を美しくする会(以下「美しくする会」という。)が実施する環境美化推進事業に要する経費の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって環境美化推進に資することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 美しくする会が補助金の交付を受けようとするときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 美しくする会は、前条に規定する交付決定通知書を受けたときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付請求書(別記様式第3号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、美しくする会に対し、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 美しくする会は、補助対象事業が完了したときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、実績報告書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付確定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第8条 市長は、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じた場合は、精算するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付要綱

平成29年6月30日 告示第98号

(平成29年7月1日施行)