○わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、わがまち“京たなべ”を美しくする会(以下「美しくする会」という。)が実施する環境美化推進事業に要する経費の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって環境美化推進に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第3条 美しくする会が補助金の交付を受けようとするときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、美しくする会に対し、概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 美しくする会は、補助対象事業が完了したときは、わがまち“京たなべ”を美しくする会事業費補助金事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の精算)
第8条 市長は、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じた場合は、精算するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。