○京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程

平成29年3月31日

告示第55号

京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程(昭和60年京田辺市告示第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市税等の納付者(以下「納付者」という。)の利便及び納付成績の向上を図り、市行財政の円滑な運営を期するため、口座振替の方法で市税等を収納する場合の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱種別)

第2条 口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)の方法により収納することができる市税等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市・府民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 幼稚園・保育所保育料等

(6) 市営住宅・市営住宅駐車場使用料

(7) 留守家庭児童会負担金

(8) 墓地管理料

(9) 介護保険料

(10) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の取扱いができる金融機関は、京田辺市内に本支店を有する、京田辺市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 市長は、前項の取扱金融機関と市税等の口座振替による収納事務について、協定を結ぶものとする。

(対象者)

第4条 口座振替を利用できる者は、取扱金融機関に預貯金口座を有する納付者で、当該金融機関の了承を得たものとする。

(指定口座)

第5条 口座振替に使用する口座は、納付者が指定した本人名義の預貯金口座のうち1口座とする。ただし、納付者が他の預貯金名義人の了承を得て指定したときは、その預貯金口座とすることができる。

(申込手続等)

第6条 口座振替を希望する納付者は、口座振替納付依頼書(以下「依頼書」という。)を、取扱金融機関に提出するものとする。ただし、第2条第1号から第4号まで及び第10号に該当する納付者で、ペイジー口座振替受付サービス(マルチペイメントネットワーク(各種決済に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を送受信するため、金融機関と地方公共団体等の使用に係る電子計算機等を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を活用して、口座振替の申込手続を受け付けるサービスをいう。)による口座振替を希望する納付者は、口座振替納付依頼書(ペイジー口座振替受付サービス利用分)を市長に提出するものとする。

2 口座振替の手続をした者は、依頼書の記載事項を変更するとき又は口座振替を解除するときは、改めて依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

3 取扱金融機関は、依頼書を受理し、これを承諾したときは、速やかに市長に通知しなければならない。

(振替指定日)

第7条 口座振替の指定日は、別表に掲げるとおりとし、年納付額を年度当初に一括して納付する場合は、第1期(当初月)分の納付期限の最終日とする。ただし、当該指定日が京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌営業日とする。

(口座振替による収納)

第8条 口座振替の方法は、市と取扱金融機関との間において、データ伝送方式により行うものとする。

2 市は、口座振替に必要な事項を記録したデータ(以下「口座振替請求データ」という。)を作成し、取扱金融機関の指定する日までに当該金融機関に送信するものとする。

3 取扱金融機関は、指定日に納付者が指定した預貯金口座から口座振替請求データの金額を引き出し、納付の手続を行うものとする。

4 取扱金融機関は、前項の手続が完了したときは、口座振替の結果を記録したデータを作成し、京田辺市口座振替収納結果報告表(別記様式)又は口座振替結果表とともに、速やかに市会計管理者に送付するものとする。

(領収書の発行)

第9条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

(口座振替不能分の取扱い)

第10条 市長は、口座振替不能が生じたときは、当該納付者に対し、不能分の納付方法を通知し、納付させるものとする。

(口座振替の停止)

第11条 市長は、口座振替不能が連続する納付者については、その内容を調査し、必要と認めるときは、口座振替の取扱いを解除することができる。

2 市長は、前項の規定により口座振替の取扱いを解除したときは、納付者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により納付方法が変更となった納付者が、再び口座振替による納付を希望する場合は、改めて第6条の規定による申込みを行わなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(京田辺市税等の郵便貯金銀行の営業所等による自動払込み納付の実施に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 京田辺市税等の郵便貯金銀行の営業所等による自動払込み納付の実施に関する規程(平成2年京田辺市告示第68号)

(2) 京田辺市介護保険料口座振替納付制度の実施に関する規程(平成16年京田辺市告示第98号)

(3) 京田辺市後期高齢者医療保険料口座振替納付制度の実施に関する規程(平成20年京田辺市告示第113号)

(経過措置)

3 前項各号の規定による廃止前のそれぞれの告示によりなされた口座振替の手続は、この告示による改正後の京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程第6条第1項の規定によりなされた手続とみなす。

(京田辺市指定金融機関等事務取扱要綱及び京田辺市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱の一部改正)

4 次に揚げる告示の規定中「昭和60年京田辺市告示第72号」を「平成29年京田辺市告示第55号」に改める。

(平成30年3月30日告示第55号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第41号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

税金・料金名

指定日

市・府民税(普通徴収分) 固定資産税(都市計画税を含む。) 軽自動車税

納付期限の最終日

国民健康保険税 介護保険料 後期高齢者医療保険料

納付期限の最終日(ただし、12月は市長が別に定める日とする。)

幼稚園・保育所保育料等 市営住宅・市営住宅駐車場使用料

毎月末日

留守家庭児童会負担金

毎月末日(ただし、4月及び5月分は6月末日とする。)

墓地管理料

毎年4月末日

画像

京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程

平成29年3月31日 告示第55号

(令和元年10月1日施行)