○京田辺市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月10日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(候補者の推薦及び募集)

第2条 市長は、法第9条第1項の規定により候補者を求める場合は、農業者からの推薦及び農業者が組織する法人又は団体その他の関係者からの推薦を求めるとともに、募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日に法第8条第4項各号に該当しないものとする。

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次の方法により周知を行うものとする。

(1) 京田辺市公告式掲示場への掲示

(2) 京田辺市ホームページへの掲載

(3) 京田辺市農業委員会広報への掲載

(4) その他

(推薦の手続)

第5条 農業委員の候補者の推薦は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦については、農業委員会委員推薦書・個人用(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(2) 農業者が組織する法人又は団体その他の関係者からの推薦については、農業委員会委員推薦書・法人等用(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

(応募の手続)

第6条 農業委員の候補者に応募する者は、農業委員会委員応募書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(推薦及び募集期間等)

第7条 前2条に係る推薦及び募集期間は、おおむね1か月とする。

2 市長は、前項に規定する期間を満了する日において、推薦を受けた者及び募集した者の人数の合計が定数に満たないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、第4条に規定する周知を行うものとする。

(推薦及び応募状況の公表)

第8条 法第9条第2項に規定する公表は、京田辺市ホームページ等により行うものとする。

(候補者の選定)

第9条 市長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、京田辺市農業委員会委員任命に係る意見聴取委員会設置要綱(平成29年京田辺市告示第9号)に基づき、京田辺市農業委員会委員任命に係る意見聴取委員会(以下「意見聴取委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 市長は、第7条第2項の規定により推薦及び募集期間を延長した場合において、農業委員の候補者が定数に満たないときは、適当と認める者について意見聴取委員会に意見を求めた上で、農業委員の候補者とすることができる。

(農業委員の任命)

第10条 市長は、意見聴取委員会の意見を参考に農業委員の候補者を決定し、法第8条第1項の規定により市議会の同意を得て、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第11条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員が欠けた場合は、この告示に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、遅滞なく農業委員を補充しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月10日から施行する。

(令和4年6月8日告示第137号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

京田辺市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月10日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)