○京田辺市農業委員会委員任命に係る意見聴取委員会設置要綱
平成29年1月30日
告示第9号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条に規定する農業委員会の委員の候補者について意見聴取するため、京田辺市農業委員会委員任命に係る意見聴取委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員は、京田辺市農業委員会委員候補者の活動歴等に関することについて意見を述べるものとする。
(委員の要件)
第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は5人とする。
(1) 職務担当副市長
(2) 総務部長
(3) 経済環境部長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 学識経験のある者
2 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、職務担当副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の議事を運営する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の互選によりあらかじめ定める者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は、農政担当課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月30日から施行する。