○京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の国際交流のための機会をつくり、国際感覚の醸成を図るとともに、本市の魅力を広く世界へ発信するため、語学研修等で海外へ留学すること又は外国人を自宅に宿泊させ、共に生活することに対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、海外留学・ホームステイ受入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の種類等)

第2条 この告示に定める補助の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 海外留学補助金 小学生以上の者の語学研修等の留学を支援するもの

(2) ホームステイ受入補助金 外国人(国内に申請時点において1年以上在留している者を除く。)を自宅に宿泊させ、共に生活することを支援するもの

2 補助金の交付は、海外留学補助金は個人に、ホームステイ受入補助金は世帯に対し、それぞれ同一年度内において1回を限度とする。ただし、年度を越えた海外留学又はホームステイ受入れについては、海外留学又はホームステイ受入れの開始に属する年度の申請又は翌年度の申請のいずれか一方に対し交付するものとする。

3 海外留学補助金の交付は、一の留学で1回を限度とし、交付決定の日の翌日から起算して2年を経過していない個人は、海外留学補助金の対象外とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

2 市長は、予算の範囲内において、前項の補助金を交付するものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(ホームステイ受入補助金の場合にあっては、世帯を代表する者。以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、京田辺市海外留学補助金交付申請書(別記様式第1号)又は京田辺市ホームステイ受入補助金交付申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 現地の受入機関若しくは仲介機関等が発行する海外留学を証明する書類又はホームステイ受入れを証明する書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、交付すると決定したときは京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付しないと決定したときは京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあった場合は、京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金変更届出書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額を増額する内容の変更はできない。

(海外留学補助金申請者の遵守事項)

第7条 海外留学補助金の申請者は、補助金の交付を受けるに当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が提供する資料を活用し、留学先において本市を広く知ってもらうための情報発信をすること。

(2) 申請者の氏名及び実施報告書に記載した内容を市ホームページ等で公表することについて同意すること。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金交付の対象となった海外留学又はホームステイ受入終了の日から起算して1か月以内又は交付決定日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、京田辺市海外留学補助金実績報告書(別記様式第6号)又は京田辺市ホームステイ受入補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 海外留学又はホームステイ受入れの様子が分かる写真

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、海外留学又はホームステイ受入れの成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかを調査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者が補助金を請求するときは、前条に規定する通知を受け取った後、速やかに京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 海外留学又はホームステイ受入れを届出なく変更し、又は中止したとき。

(3) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(京田辺市国際交流体験補助金交付要綱の廃止)

2 京田辺市国際交流体験補助金交付要綱(平成2年京田辺市告示第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の京田辺市国際交流体験補助金交付要綱の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第61号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第191号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の種類

補助金の額

備考

海外留学補助金

留学期間1週間(宿泊数7泊)につき10,000円とし、5週間を限度とする。

ホームステイ受入補助金

宿泊数1泊につき2,000円とし、5泊を限度とする。

外国人が2人以上であっても、2人目以降は補助金交付の対象とならないものとする。

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京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第57号

(令和4年7月1日施行)