○京田辺市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内において、住宅又は居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)の土砂災害対策事業を実施する者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 既存の住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁又は塀の改修、設置等をいう。

(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者をいう。

(補助対象住宅等)

第3条 補助の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、本市の区域内に存する住宅等で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。

(2) 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助対象住宅等について行う土砂災害対策改修であること。

(2) 土砂災害対策改修の結果、補助対象住宅等が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。

(3) 建築士が構造設計を行った土砂災害対策改修であること。

(4) 補助対象住宅等に係る固定資産税の滞納がない(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める場合を含む。)こと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う者で、補助対象住宅等を所有するもの(補助対象住宅等を所有する者が2人以上いる場合にあってはその者らが代表者として選任した者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する構造上区分された建物にあっては同法第3条に規定する建物、敷地等を管理するために区分所有者全員で構成された団体。以下これらを「所有者」という。)とする。ただし、特段の事由により所有者が実施できない場合は、市長が適当と認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市に係る市税を滞納している者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)は、補助金の交付申請をすることができない。

(補助対象事業等)

第6条 補助対象事業費は、土砂災害対策改修に係る工事費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、1棟当たり3,360,000円を限度とする。

2 補助金の額は、補助対象事業費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(事業予定調書の提出及び通知)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土砂災害対策改修支援事業予定調書(別記様式第1号。以下「事業予定調書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業予定調書を受理したときは、その内容を審査し、土砂災害対策改修支援事業認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条第2項の規定により認定通知を受けた申請者は、土砂災害対策改修支援事業費補助金交付申請書(別記様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の実施)

第10条 申請者は、事業を実施するに当たっては、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後において着手するものとする。

(事業の変更等)

第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容に変更が生じたときは、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業費補助金交付変更申請書(別記様式第5号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定変更通知書(別記様式第6号)により決定者に通知するものとする。

(補助対象事業の廃止等)

第12条 決定者は、補助対象事業を廃止し、又は中止しようとするときは、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業の廃止(中止)承認申請書(別記様式第7号。以下「廃止(中止)承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の廃止(中止)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、土砂災害対策改修支援事業の廃止(中止)承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第13条 決定者は、補助対象事業が完了したときは、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業完了報告書(別記様式第9号。以下「完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の完了報告書を受理した場合は、書類審査及び現地調査により審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、土砂災害対策改修支援事業費補助金確定通知書(別記様式第10号)により決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 決定者は、前条に規定する確定通知を受け取った後、遅滞なく土砂災害対策改修支援事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、決定者に対し土砂災害対策改修支援事業費補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、土砂災害対策改修支援事業費補助金返還命令書(別記様式第13号)により決定者に補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第83号)

この告示は、令和元年12月11日から施行する。

(令和3年3月16日告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第104号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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平成29年3月15日 告示第33号

(令和4年7月1日施行)